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自動車の自賠責保険の払い戻しについて

自動車の自賠責保険についてですが、 契約期間途中で車を中古車屋に売ってしまう場合、 月単位の払い戻しはなしでしょうか? 払い戻しなしの場合、保険証書を中古車屋に渡さず、 解約して処分して構わないのでしょうか? 万が一解約できない場合、 自賠責保険は車にかかる保険だと思いますが、 例えば12月まで契約期間が残っている場合、 次にその売った車を買う人は1月からの契約することになるのでしょうか?

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noname#231223
noname#231223
回答No.3

通常はナシです。 自賠責を解約するには一時抹消する必要があり、手間ばかりかかって面倒なだけですから。 1.自分で一時抹消してナンバーを返上して公道を走れない状態にしてから車屋に渡す  ナンバーを返した後は自走してはいけないので仮ナンバーの取得(自賠責必須)もしくは積載車が必要になりますね。 2.車屋に渡した後一時抹消させて証明書を取ってもらう  抹消手続きと証明書の手間とコストがかかります。  役所の車など特別な相手でない限り面倒でやりたがらないでしょう。 気が利いたところなら、リサイクル料と未経過自賠責の解約相当額を買い取り額(または下取り額)に加算して明示してくれるでしょう。 自賠責は次の車検までのものが必須ですが、いまの残りがあればその続きから掛けることができます。 だいたいは満了日の12時(正午)まででしょうから、同日から続きを必要な月数分かけることになりますね(12月20日正午までしか有効でない自賠責の続きは、12月20日からかけないと途切れてしまいますから1月ではNGです)。

noname#248615
質問者

お礼

この度は私の質問に対し、親切丁寧にご回答くださり ありがとうございます。 おかげさまで自賠責のシステムがよくわかりました。 ご協力感謝します!!

その他の回答 (2)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

下記 回答の通りです。 売却 譲渡では払い戻しはありません。 それも含めて売却価格に含めての売買ということです。 廃車、抹消登録しない限り自賠責は勝手に解約できないしくみになっています。

  • AD-ASTLA
  • ベストアンサー率17% (66/367)
回答No.1

保険証書を中古車屋に渡さず、解約して処分して構わないのでしょうか? これをしちゃうと中古車屋さんまで車を走らせることが出来なくなります。 また、廃車しないかぎり、自賠責は解約できません。 自賠の残り期間相当分を買い取り価格に乗せてあると言うのが一般的のようです。

noname#248615
質問者

お礼

この度は私の質問に対し、親切丁寧にご回答くださり ありがとうございます。 おかげさまで自賠責のシステムがよくわかりました。 ご協力感謝します!!

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