不動産業者です。
他2名の売買に関する代表者への委任状を印鑑証明添付で作成します。登記の住所と現住所が変わっている場合は、登記住所から現住所までのつながりの書類が必要です。住民票で追えるか?(同一市町村での移転ならば)戸籍の附表等必要になるか?は、その方の履歴次第です。いづれ登記でも使用することになります。
それと免許証など本人確認書類の写しが必要です。
不動産業者としては、本人が売却する意思があるということを確認できれば良いのです。上記に加えて、一応電話での確認も行います。不動産売買の仲介なども犯罪移転収益防止法という方の元、本人確認の書類や履歴を保存しなければならない取引に該当するため、その規定に準じて確認します。
売買契約書は、3名の共有者名を記して共有者代表 代表者の氏名 で署名します。
上記で売買契約における意思の確認は出来ますから、契約行為はOKです。
領収書も契約書と同様に記載します。
残金受領時には、司法書士の意思確認がありますので、その先生の指示に従ってください。
この様な不動産の一体とした持分の売買は、連帯債務であり、不可分債務です(誰か1名だけ契約後売却をやめたりしてもその責任は他の2名にも及ぶ内容)から、3種類(計6通)作成するとかなりの面倒な条文を付加することになり、業者が用いることは無いでしょう。
また同じ契約書を4通作成するのは契約書原本1通に付き、所定の印紙税を貼付しなければなりませんので、一般的には行いません。末尾に売主は代表者が原本を保有し、他2名はその写しを保有する・・・様な一文を追加すれば足りますし、税務申告に原本は必要ありません。仲介業者が介入するのであれば、2通作成で十分です(第三者の立会人がいるため)逆に言えば個人売買などであれば、4通作成したほうが無難です。
実際に仲介する業者が書類等はすべて作成してくれますから、指示に従ってください。
尚、業者は売買に関する委任状や印鑑証明等の原本を確認し、コピーはいただきますが原本は預かりません。