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不動産の契約書
不動産売買契約において、媒介の立場で捺印しているのですが、その売買契約書に付随する「値引きの覚書」や「買い替え特例の覚書」等にも、媒介の立場で捺印は必要でしょうか? 小職としては、「媒介の立場」としては、値引きや買い替えの件にはタッチしていない(タッチしたのは「代理」)ので、不要と思うのですが、根拠となる法律が分かりません。 どなたかご教示頂けますでしょうか? 宜しくお願いいたします。
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noname#165598
回答No.1
職場の先輩に聞いたほうが早い&確実なのではないでしょうか?