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共同相続人の一人が勝手に不動産売却した場合

友人の話です。 友人のお母さんが亡くなり、住んでいた家はその子である「友人」と「弟」が持分1/2で相続し、登記も済んでいました。家はのちのち売却する予定だったそうです。 友人は友人なりに売却先の情報収集をしていました。ところが、弟さんが勝手に知り合いの不動産会社を介して売却話をすすめ、売却先も決定してしまったそうです。売買契約も済み、手付金も近々に支払われるそうで、引渡しは1ヵ月後ということまで勝手に決められていました。 これまで友人には何の連絡もなしに事はすすめられており、今の段階になって委任状に署名押印してくれと連絡があったそうです。 そこで質問です。 1.そもそも、共同名義の場合は売却行為には共同相続人全員の同意が必要なのではないでしょうか? 同意を証明する書類等もなく、この段階まで話がすすめられるものなのですか? 2.弟さんが売買契約書の文書偽造(友人の署名押印欄等)などで手続きをすすめたのであれば、友人に出来る対抗策はないのでしょうか? 3.友人がとりうる最善の策はどのようなものなのでしょうか? 以上、良い案を御教示頂ければ幸いです。

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noname#22812
noname#22812
回答No.2

1.この段階まで進める事は可能です。契約というのはその履行に向けて約束する段階ですから。但し最終的に完全な所有権を移転するには、相続人全員の同意が必要となります。つまり契約は交わしたがその履行が出来ない恐れがある、という状況ですね。 2.その弟が兄から署名や捺印を貰ったように見せ掛けていた場合には勿論偽造という事になりますが、偽造しなくても1.で書いたように契約までは可能です。他人物売買という言葉をご存知ですか? 3.これは価値観によりますが、友人が弟に協力しない場合には、弟が契約上債務不履行となる恐れがありますので損害賠償を求められる可能性もあります。又、手付を受け取ってから契約履行着手前に解約するのであれば手付を倍返しにより解約する事になります。 まずは契約が偽造されて兄弟連名になっていないかを確認すること。追認といって後から認める事も可能なので、友人が折れてその内容のまま進める事も勝手だし、弟を許さないのであれば委任状等には一切応じずに弟に契約不履行の責任を取って貰うかどうかの二択かと思います。 友人が弟の持ってきた話に全く応じる気がない場合には、買主側のスタンスにもよりますけれど、早目に介入して白紙解除にして貰えるかどうか模索するというのももう一つの選択肢ではあるかもしれません。これは相手がある事ですから可か不可かは判りません。

norip_2006
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。 もともと「不動産の売却」という目的事態は二人とも 同じなので、今回の売却話を反故にすると今後の新し い売却話をことごとくつぶされる(同意がもらえない )という可能性もあるため、まずはお二人で売却条件 面を話し合い友人が同意するかどうか決めた方がよさ そうです。 二人の意思疎通が無かったが故の揉め事ですね。 よく説明・話し合いをして同意しない場合は早急に対 応するように助言してみます。

その他の回答 (1)

  • simazuka
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回答No.1

>共同相続人全員の同意が必要? 必要です。 >この段階まで話がすすめられるものなのですか? 弟さんがごまかせばできます。 >友人に出来る対抗策 その不動産屋に『自分は同視していない』旨を伝える。 出来れば内容証明郵便で…き然とした態度が重要です。 そうすれば不動産屋はめんどくさがって手を引くかも (逆に売りましょうよ!とアノ手コノ手でくるかも) >最善の策 手付けが払われるまでに ↑同意しない旨を伝えましょう 仮に売られてしまったとしても 姉が同意しなければ不動産を譲り受けた人は 半分しか土地の所有権を取得できません。 普通ならばそんな土地に手を出しません。 姉が弟に同意したと受け取られるようなことは 避けましょう。 反対の意思を明確にしてください

norip_2006
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。 そうですね、同意しない場合は毅然とした態度で 挑むように助言してみます。