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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:眼科学的検査(細隙燈顕微鏡検査)算定について)

眼科学的検査(細隙燈顕微鏡検査)の算定条件について

このQ&Aのポイント
  • 眼科学的検査(細隙燈顕微鏡検査)の点数表の説明書きが理解できないため、算定条件について質問します。
  • D257/S273の細隙燈顕微鏡検査において、「前眼部」「前眼部及び後眼部」について、併せて算定不可なのはどれに当てはまるか分かりません。
  • 同じ月に異なる日に実施した場合、スリットMの算定可否が分からないです。点数表に詳しい説明がなく困っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • DPRpig2
  • ベストアンサー率15% (28/182)
回答No.1

いまいち質問の内容がわかりませんが回答します。 まず、「前眼部」「前眼部及び後眼部」の違いですが、「前眼部及び後眼部」は散瞳薬(通常はミドリンP)を用いて、散瞳させてからの検査です。 何回か点眼して、瞳孔を拡張させてからの検査なので、その分手間がかかるから点数が高いです。 「前眼部」はなにもせずにそのままスリットで検査するので、点数も安いです。 どちらも月に2回まで算定できます。

noname#191530
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「前眼部」「前眼部及び後眼部」の違いについて理解することができました。 どちらも月に2回まで算定可能ということは、 上にあげた(1)(3)ではなく、(2)に該当し、 例にあげた2/4のスリットMは「算定可」という理解でよろしいでしょうか? 大変勉強になりました。ありがとうございました(^^)

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