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退職と残留の条件について
私の会社は金属部品加工をしています。 現在、私は57歳の管理職です。 かなり以前から顧客は海外注文や海外への生産拠点の移転を行っており、 その影響で会社の売り上げは著しく低下しています。 今後、更に会社の業績は下降線をたどる見通しが高い状況です。 わが社はここ15年間で昇給が殆どありませんでした。 また、賞与も殆ど無く、数回有った時も寸志でした。 10月から更に売上が急激に減少したため11月の初めに急に定年から再雇用 している社員を全員、解雇しました。 中には再雇用から1年にも満たない人も数人いました。 数日後、朝礼で突然、50代~60代の従業員に対して希望退職を募りました。 この時、管理職も正社員もパートも同じ場所で同一の条件での勧告でした。 その後、工場長から社員は法的に保護されており先ず会社でできる限りの努力を した上でアルバイト、パートなどを退職させた上でないと社員の整理は問題があると 指摘されてから慌ててパート全員を解雇しました。 希望退職の条件は正社員・パートに関わらず退職金+2か月分の給与とのことです。 退職金は会社が月々掛けている僅かな退職保険からでます。(これは非常に僅かです) また、退職の時期は12月いっぱいとのことです。 残留した場合の条件はどうなるのかを聞くと「未だ決めていないが先ず希望退職するか 否かを先に決定してくれ」とのことでした。 私は社長に直談判し「残留した場合の条件が提示されていないのに検討できない。 先ず両方の条件を明確にしてほしい。 検討結果がでるまでは12月いっぱいの退職は保留するように」と主張しました。 その結果、検討して回答するということになっていますが未だ回答はありません。 同僚に聞くと「今日、社長から直に希望退職するか残留するか」と問われ残留すると 答えたとのことです。 条件は10%減額とのことでした。 これも給与の何に対して10%の減額なのか明確にしていないとのことです。 税込の総収入なのか基本給に対してなのか手取り金額なのか明示していないとのことでした。 労働基準法91条には制裁による減額は一支払期間の賃金の10%を超えてはならないと書いて あったように思います。 また、残留した場合の条件変更にしても『労働条件の不利益変更』で規制が掛かっていると 書かれてあったように思います。 我々に対しては制裁ではありませんのでそれを下回ることはないと認識しています。 私も残り3年で定年を迎えます。 できるなら残留して定年を迎えたいと思っています。 ここで教えて頂きたいのは以下の通りです。 1.給与を減額できる上限と範囲 2.希望退職した場合の退職金上乗せ分が法的に問題ないのか或いは世間的に妥当なのか。 3.退職時期が極端に近い提示ですが法的に問題はないのか。 できれば、これらの法的根拠もあると有りがたいです。 こうした案件は全くの素人ですのでいい年をしてお恥ずかしいのですがご存知の方、 また、こうした方面に詳しい方の助言が頂ければありがたいです。
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- ojisan-man
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- doctorelevens
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お礼
ご回答、ありがとうございました。 信頼できる会社で働くことが最も重要なことだと思いました。 ご教示頂きましたサイトをしっかりと参考にさせて頂きます。