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「原子核分裂の連鎖反応を制御する(中略)装置」とは
「核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令」第3条に次のようにあります。 第三条 原子力基本法第三条第四号 ただし書の政令で定めるものは、原子核分裂の連鎖反応を制御することができ、かつ、その反応の平衡状態を中性子源を用いることなく持続することができ、又は持続するおそれのある装置以外のものとする。 第3条が言う「原子核分裂の連鎖反応を制御することができ、かつ、その反応の平衡状態を中性子源を用いることなく持続することができ、又は持続するおそれのある装置」とは例えばどんな装置でしょうか。できるだけたくさんあげていただけると有り難いです。
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お礼
とてもよく分かりました。 有り難うございました。