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「原子核分裂の連鎖反応を制御する(中略)装置」とは

「核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令」第3条に次のようにあります。 第三条  原子力基本法第三条第四号 ただし書の政令で定めるものは、原子核分裂の連鎖反応を制御することができ、かつ、その反応の平衡状態を中性子源を用いることなく持続することができ、又は持続するおそれのある装置以外のものとする。 第3条が言う「原子核分裂の連鎖反応を制御することができ、かつ、その反応の平衡状態を中性子源を用いることなく持続することができ、又は持続するおそれのある装置」とは例えばどんな装置でしょうか。できるだけたくさんあげていただけると有り難いです。

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  • okormazd
  • ベストアンサー率50% (1224/2412)
回答No.3

#2です。 「外部放射線源」 ↓ (外部)中性子源 に訂正してください。 要するに、「核燃料物質を燃料として」使うが、(外部)中性子源を使わなければ臨界を維持できないような「原子炉」は、原子力基本法に規定する「原子炉」じゃない。 「・・・持続するおそれのある装置」というのはふつうの「原子炉」のこと、すなわち、「核燃料物質を燃料として」使って、(外部)中性子源を使わなくても核分裂によって生じた中性子よって、連鎖反応を維持できる装置です。

piyo_1986
質問者

お礼

とてもよく分かりました。 有り難うございました。

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その他の回答 (4)

noname#194996
noname#194996
回答No.5

もう結論が出ていますが、これを技術からでなく国語の文章解析の問題として書き直します。 核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令」第3条四号:原子炉の定義です。これをAとおきます。質問の答えです。 A:原子炉 です。 四号の文章のなかに 「ただし、B を除く 」 とあります。 B:政令で定めるもの。  ここにはこの「政令」はまだ現れては居ません(この「政令」は四号ではありません)。 それで 第三条 にあるように「BはA以外のものとする」 なのです。 Bの例はA2氏がこたえておられます。

piyo_1986
質問者

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  • BASKETMM
  • ベストアンサー率29% (240/806)
回答No.4

原子炉と答えたのでは、質問者は満足されないでしょう。 原子炉の中のどの部分が、制御機能を持っているかをお知りになりたいのだと思います。 色々な原子炉がありますから、考え方だけを書けば; ウラン/濃縮ウランが存在する時、自然崩壊で出た中性子が、他の近所にあるウランに当たると、自然崩壊ではなく、強制的な崩壊が起こる可能性があります。この様な状態が続くことを連鎖反応というのでしょう。 ウランが存在する場所に、炭素棒などを挿入すれば、発生した中性子を吸収してくれます。その結果、『隣のウランへの中性子の命中』が減ります。 炭素棒をどこまで押し込むかによって、命中率が変わります。従って連鎖反応の程度が変わります。『制御』というのは、反応の程度を任意に変えることですね。 ------------------------- 炭素棒の上げ下げは、外部電源で行います。『その反応の平衡状態を中性子源を用いることなく』という注意書きにも適合しますね。

piyo_1986
質問者

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  • okormazd
  • ベストアンサー率50% (1224/2412)
回答No.2

「原子核分裂の連鎖反応を制御することができ、かつ、その反応の平衡状態を中性子源を用いることなく持続することができ、又は持続するおそれのある装置」 というのは、いわゆるふつうの「原子炉」のことです。 原子力基本法第三条第四号で、 「原子炉とは、核燃料物質を燃料として使用する装置をいう。ただし、政令で定めるものを除く。」 といっていて、「政令で定めるもの」が、「・・・おそれのある装置以外のもの」となっていて、「・・・おそれのある装置」というのが、ふつうの「原子炉」のことで、ここでふつうの「原子炉」を除いておかなければ、「原子炉とは・・・」で定義してある「原子炉」がなくなってしまいます。 要するに、「原子炉とは・・・」というのが普通の「原子炉」のことで、外部放射線源を使う、「未臨界炉」とか、「臨界未満炉」とかは「核燃料物質を燃料として使用する装置」だけど、それは「反応の平衡状態を中性子源を用いることなく持続することができ」ないから、「原子炉」には含まれないと言っているのです。

piyo_1986
質問者

お礼

有り難うございました。

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  • RTO
  • ベストアンサー率21% (1650/7787)
回答No.1

原子炉

piyo_1986
質問者

お礼

有り難うございました。

piyo_1986
質問者

補足

回答いただきありがとうございます。 >原子炉 原子力基本法第三条の四は次のようです。 四 「原子炉」とは、核燃料物質を燃料として使用する装置をいう。ただし、政令で定めるものを除く。 上記四に言う「政令」が、質問に書いた「核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令」です。 だから、原子炉ではないと思います。

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