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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この時期で扶養範囲を超えた場合)

社会保険における扶養範囲超過の対策とアドバイス

このQ&Aのポイント
  • 夫が正社員で妻がパートで働いている場合、扶養範囲を超えることがあるかもしれません。
  • 扶養範囲を超えて働いてしまった場合、会社からは次年度に回してほしいと頼まれることがあります。
  • 超えた分は交通費分として返還することができる場合もありますが、具体的な解決策は状況により異なります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>…これは、もうどうにもならない事なのでしょうか? 結論から申し上げますと、【ご友人のご主人が加入している】健康保険の保険者(保険の運営者)次第です。 保険者によって、「被扶養者」の資格確認を厳格に行なうところもあれば、それほどでもないところもあります。 また、「被扶養者」の資格認定の基準そのものが保険者によって違います。 ですから、加入している保険者の「要件」を詳しく確認してからでなければ何とも言えませんし、対策も出来ません。 以下、「健康保険の被扶養者」の詳細です。 長いですので必要であればご覧ください。 ------------- 前述のとおり、保険者が「被扶養者」の認定・削除(抹消)を行なう際の要件は、それぞれの保険者が独自に定めています。 しかし、「厚生省(現厚労省)」から以下のような通達が出されていますので、それを逸脱する保険者はありません。(裏を返せば、逸脱しない範囲で違いがあるということです。) 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf 上記の指針では、「大枠」が示されているだけです。 ですから、「年間とはいつからいつまでとするのか?」「収入とみなすもの・みなさないものは?」「月額・日額に上限は設けるのか?」「一時的に収入が増えた場合はどうするのか?」「認定の際にはどのようにして収入を確認するのか?」…etc.という具合に様々なことを決めておかないと、いちいち検討・判断しなければならないので、ほとんどの保険者は事細かに要件を定めています。 それでも判断が難しいケースの場合は、「通達」にあるように「その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行う」ことになります。つまり、保険者の裁量で判断するということです。 (参考) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者の認定について』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/index.html ------- 資格削除(抹消)となった場合 「職域保険」の資格を失うと、【法律上は】、市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)の資格を取得することになります。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA しかし、現状、保険者同士の横のつながりがありませんので、住民自身で14日以内に市町村に届け出る義務があります。 「市町村国保」は、住民登録(住民票)の世帯単位で管理されますので、保険料の納付書は世帯主宛に届きます。 保険料は市町村ごとに違いますが、年度途中に加入した場合は、前年(1月~12月)の所得から算定した年間保険料の「月割り」になります。(市町村国保の保険料の「年度」は4月~3月です。) (参考) 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ※以上、間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

mizutama-dot
質問者

お礼

とても詳しい説明をいただき有難うございます。 友人には、早速ご主人の職場の保険者に聞いてみるように伝えました。 何もわからなかったので喜ばれていました 有難うございました。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)になると見込まれた時点で扶養からはずれなくてはいけなくなります。 本来なら、すでに外れていなくてはいけないでしょう。 ただ、細かな点は健康保険によっても違います。 まあ、少なくとも年間で130万円を越えたら扶養にはなれません。 健康保険で行う被扶養者の収入調査でアウトになります。 なので、今年の年収が130万円未満に収まるようにすべきです。

mizutama-dot
質問者

お礼

わかりやすい説明を有難うございます。 130万以上と見込まれたら・・・となると、 すでに超えてしまっているようですので再度確認するよう友人に伝えました。 有難うございました。

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