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アメリカの法律について
- アメリカでは未成年に対するアダルトDVDの販売が厳しく規制されています。
- 2257法案により、販売業者はさまざまな手続きを行う必要があります。
- 違反した場合、禁固20年の刑が科される可能性があります。
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>この話を見てみると、違法性のある物に限るのでしょうか? 実定法によって違法とされうる余地のあるモノに限定されるだろう。 もっとも、違法の成否は、各地自体の法規次第であるが >すなわち、合法的な物の業者の製作、販売、未成年者の所持に対するものではないということなのでしょうか? そうなる。つまり、無差別な検挙というわけではないし、罪刑法定主義の下で、法律に適した処分が行われる。 ただし問題がある。合法という考えの基準である。 販売者・製作者と業者は相応に存在する(流通側だけ検挙というのはないとは思うが) A州では、販売者は検挙されるが、製作者は検挙されない B州では、販売者は検挙されないが、製作者は検挙される 業者はこの場合は、B州を販売拠点にし、A州で制作拠点にする これはA州・B州個別に見れば法律的には違法ではないが、一般人からすれば、「違法」と思うことだろう。 合法という考えは、実定法による判定と世俗の人間の価値観から生じる判定がある。 日本でも児童ポルノに関する法律は、京都では単純所持でも検挙されるが、京都以外では検挙されない 日本では仮想人物を対象にした児童ポルノは「違法ではない」が、EU諸国では、仮想人物でも児童であれば、児童ポルノであり検挙されうる サーバーという電子空間を経る場合は、当時国の法律と当時国間で締結された国際法によって法治されるわけだが、この類の法整備はまだ日本もアメリカも遅れているのが現実である。 仔細は調べて論説できる立場ではないが、禁固刑になるのは、児童ポルノの部類であろう。 つまり成人のポルノの無修正で禁固20年は想定できないのである。(児童保護の視座が強いとも言えるが) 検挙・訴追に関しては、各自治体の法規と司法警察官(警察)の法解釈次第の部分も多いように聞く。 知る限りでは、法律ではなく、判例法(裁判所の判例)によって法治されている傾向が強く、仔細は業界であれば理解している模様。 裏ビデオの定義の相違を含めて簡単には回答できないが、知りうる限りでは回答しておく ちなみに、イスラム教の国家では、(一番苛烈なのがイラン)裏ビデオに出演した女性・関係する業者・所持者などの関係者全て、相応に刑罰に処されるだろう。これは、法律ではなく、そのような行為が極めて重い教義違反であるから 思い出したので、付記しておくが、 確か陰毛による陰部の露出の有無で(裏ビデオ)判定が変わるような州があったように記憶している。 概して、剃毛が一般的なアメリカ人女性において、陰毛のケアがないのは特定の自治州対応らしい・・という文献があったので(苦笑) この部類の話題は、横道に逸れる知識が無駄にあるので、自重したい
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- Streseman
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すでに回答しているように、自治州・州内の郡の法規次第で刑事罰の有無も変わるはず オレゴンなど西部では関係判例は古くからあって、連邦法よりも昔から、厳格なポルノ規制が行われる事例もあるし、 ペンシルヴァニアのように緩い地域もある 質問は刑事罰の対象に業者がなりえるか?という話であれば、業者は取り締まりのメインであり、未成年者の単純所持で未成年者・その保護者が書類送検される事例も古くからある 刑事罰の主体は、制作業者・販売業者のみならず、所持・所持者・売買斡旋など広い範囲でありえる 刑事訴追されるのは概して業者であるにしても、交換斡旋などで罰せられる事例もあるように、温度が激しい部分も指摘できる なお、電子情報(PCや電子化した映像などの情報)での取り扱いでもNGで、販売ではなく、共有でもOUTになる事例がある模様 基本的には、アメリカ国内では「未成年者」の年齢も自治体レベルで違うので、画一的回答は出来ない なお、アメリカにおける裏ビデオという概念は我々日本人が認識している概念とはかなり異なる。 概してアメリカやEU諸国などでは、裏ビデオ = 児童ポルノ であって無修正の児童ポルノである ただし、児童ポルノは修正の必要の是非が判定しにくいこともあって、取り扱いが難しい ちなみに、極めてアブノーマルな性的嗜好(スカトロ・スパンキング・スワッピング・盗撮)などは日本では、映倫規格次第でR18流通するが、アメリカでは、マイノリティの性的嗜好作品は 「裏ビデオ」扱いである ここでいう裏ビデオというのも、裏ビデオではあるが「違法ではない」という怪しい部類のもある つまり、法律上の裏ビデオと世俗のいう裏ビデオが異なり、自治体レベルの違い以上に、警察官・検察レベルでの認識の相違もある 事実上、映倫などの審査機構が流通において意味を持たない諸外国では、一般人のNPO団体などが素人うの見解で、規制基準を設定する事例がある 極めてアフォな話だが アリゾナ州のある地域で、日本のあるアダルト作品(作品名は伏せる)が裏ビデオになるか?という議論になった事例がある その作品の内容は、”障害者同士の性交”を当事者の同意のもと(報酬アリ)で撮影した作品で、日本では一般に流通した作品である。なお、この作品の制作会社は、”小人の性交”・”獣姦嗜好”・”異物挿入嗜好”など日本国内にいる特殊な身体的特徴のある個人を出演させる傾向がある制作会社だったのだが、現状では話は聞かない。 なお、アニメなどの仮想人物のポルノ作品でしばしば登場する『触手』は特定の自治体では「裏」扱いの基準になる。 日本が案外寛容な部分もあるのだが、オイラはアダルトゲームの世界市場の研究をしている知己がいるのでこの類の話は出来るが、一般的に日本人は、この類の話での海外比較論は出来ない この部類の文化研究者は少なくないが、話が法律となれば大手制作会社でもない限りは知る由もないらしい なお、追加補足するが裏ビデオというのは、かなりのレベルで日本製の”『HENTAI』文化”が主流になる可能性が指摘できる HENTAIについては、当方から論説しないが、 フランス・ドイツではヲタクのみならず特殊な性的嗜好者がネットを介して情報共有している状況にある。しかし、これらは当時国ではモラル的にNGで、法的は所持は問題ないが、制作・販売が無理な世界になっている 『海賊党』という電子情報上の知財権フリーの啓蒙活動している政党があるが、その政党にはかなり裏ビデオに近い作品への嗜好・選好があることも指摘できる もっとも、上記した日本でもマイノリティの性的嗜好は、海外でもマイノリティであるので、制作会社は制作経費捻出などの問題で作品展開が行われにくい現実もある。 専ら、諸外国では裏ビデオは、同人的な投稿作品であったりする現実もある 無駄に長くなったが、 そもそも裏ビデオという概念の相違があるので、適確な理解の限界もある
補足
遅くなって申し訳ありません。 補足に対する回答ありがとうございます。 この話を見てみると、違法性のある物に限るのでしょうか? すなわち、合法的な物の業者の製作、販売、未成年者の所持に対するものではないということなのでしょうか? 分かる範囲でいいのでよろしくお願いします。
- Streseman
- ベストアンサー率24% (131/542)
>アメリカでは未成年に対するアダルトDVDの販売の規制が2257法案とかにより厳しくなっていて、いろいろな手続きが必要で、違反してFBIに摘発されると禁固20年。となっているそうです。 ここで気になったのですが、これは業者側が罰せられるという意味なのでしょうか、それとも未成年側が罰せられるという意味なのでしょうか。 厳格には、連邦法上の罰則は存在しない あるのは、自治州個別の罰則規定なのでアメリカとしての統一見解は規制されている、というだけの話 >自分としてもネットで2257法案などについて調べてみたのですがよくわからなかったです。 法律について知識のある方、ご回答よろしくお願いします。 法案ではなく、司法判例のはず 仔細は知己経由の話だが、法律ではなく、判例に基づいた行政指導の類に留まる 基本的には、日本で言うアダルトと英米法社会の言うアダルトでは意味が大きく異なるので、その説明が必要になるが面倒なので割愛 上記したように仔細は自治州レベルで大きく異なるし、自治州に規定があるわけではなく、郡レベルの法規で規制される場合が圧倒的らしい
補足
回答ありがとうございます。 結果的にこのケースにおいて、業者側が罰せられるということなのでしょうか?
- zozokegatatu
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キリスト教ですからね。愛情のないSEXを禁じてますから法も厳しいのです。 まず、映像に関しては女性器が写っていようが中まで広げてようがR-18区切りですみます。 結合も丸写しでもOKです。 ただし、たしかコンドームなしでの挿入・射精はエイズとフリーセックスを誘発するのでダメ レイプ物は注意書き入れてもダメ ドラマシーンで合意の上と取れないとダメ つまり何が対象になるのかというと 事後と事中がお互い合意の上で始まって終わるものしかダメなんです。 膣内への中田氏はフェイクであってもダメですが、肛門内ならOKという つまり、曖昧な規制は一切なく、大きな柱である、合意 避妊 非暴力 公共の場での行為をしない 宗教批判をしない という部分を守ればあとは全く厳しくないのです
- zozokegatatu
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今ではネット使えば見るほうはいくらでもどんなもんでも見えます。 流通経路を立つのがこの法の目的ですから、製造元が捕まります。 日本からすりゃ洋物はぜんぶウラですよ。モザイクの規制がないですからねあちらは。 プレイメイトやペントハウスのPVでさえこっちならウラ扱いですよ。
補足
回答ありがとうございます。 しかしながらそうだとしても、禁固20年はかなり重いですよね。 アメリカはそういったポルノに対して厳しいということなのでしょうか?
お礼
再度補足に対する回答ありがとうございます。 細かな説明でかなり理解することができました。 ありがとうございました。