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いわゆる出会い系サイト規制法案について
今国会で、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(いわゆる出会い系サイト規制法案)が審議されるようですが、 この法律が施行された場合、チャット上で、未成年者(と本人が申告した場合)に、実際に本人と会うことはせずに、チャット上で猥褻な会話を交わしたり、あるいは、チャットをしながら相互に自慰行為を行った場合には、「性交類似行為」にあたるのでしょうか? また、現行法では、このような行為は犯罪にあたるのでしょうか? 性交類似行為、という解釈が、非常にあいまいな気がしていますが、法に詳しい方のご意見を伺いたいと思います。
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- laing
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>「当事者同士の非公開の場」なので猥褻物を頒布するわけでもありませんが、このような場合の法的な解釈が知りたいと思っています。 #1です。 先ず、この法案のおかしな点として、具体的な事例が 曖昧だと思うのです。日本のイメージですと、出会い系 =危険のように定着されてるのが残念に思いますしね。 ネットの場合は通信の秘密というものが守られなければ いけないのですが、何だか日本は国家の手によって変に なって行くばかりに感じます。 因みにアメリカの場合なんですが、子供がチャットで 話掛けて来くる場合、こちらの国籍や年齢と言ったもの を必ず確認します。こちらが、日本人の大人であることが 分かれば、自ら去って行きます。 アメリカは子供の教育を親がキチンとやってるのですよ。 日本も家庭内での教育とかを何故、しっかりやるように させないのかが疑問です。 いちいち警察が取り締まりに介入しなければならない 国ということが嘆かわしいです。 それにしても、自慰行為を取り締まるというのは・・・ プライバシーの侵害でしょう。 犯罪になりそうなものは未然に防ぎたいというのが警察の 本音ではないでしょうかね。 国民のモラルの問題だと当方は感じます。 アメリカの出会い系サイトはオープンで明るいのに、 哀しいものがあります。 参考にならない回答ですみません。
- laing
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先ず、出会い系サイトについてはツーショット・ダイヤル と同様で、サクラの女の子が殆どです。 会社ごとに規制がありまして、会うことを禁じています。 会ったことが、会社に分かったら損害賠償の請求に 応じる仕組みになっています。会社が売春防止法に抵触 しますので、今までの収入も没収されます。 特に大阪と神奈川が条例が厳しいです。 >チャットをしながら相互に自慰行為 上記の場合なんですが、女性のサクラはマニュアルが あって、チャポチャポ水の音を鳴らすなど、声も上げる でしょうが、実際には女性側は何もしていないというのが 現実ですから、そういったことを法で規制するという ことになるとツーショット・ダイヤルなども全て規制 する必要がありますから。難しいんじゃないですか? 男性もヤラセと知っててやってるケースが殆どと聞きます よ。演技と知っている。 年齢にカマを掛けられた時にすぐに回答出来る用紙も サクラには配られています。オバサンも平気で未成年 出来ます。 実際に相手が未成年としても、日本の場合はネットにしてもツーショットにしても 男性を愚弄してるケースが多いですから、現行法で規制と言っても・・・ ネットだと嘘の未成年も多いそうです。 声で判断も付くわけではないですし、男性のサクラも います。 >未成年者(と本人が申告した場合) 自己申告はアテになりません。
お礼
laing様。ありがとうございます。そうですね。現実的には貴兄のおっしゃる通りなのかもしれませんね。しかしながら、私がいぜん興味あるのは、例の法案にある、「性交類似行為」の法的な範囲です。たとえば、非営利のネットミーティングやYahooビデオチャットのような媒体で、個人間同士で猥褻な画像をライブでやりとりして、未成年者とおぼしき人物と相互に自慰行為などを行うことも可能になりますが、この場合、「接触」もなく、「金銭のやりとり」もなく、「売春を誘引」するわけでもなく、「当事者同士の非公開の場」なので猥褻物を頒布するわけでもありませんが、このような場合の法的な解釈が知りたいと思っています。
お礼
ご返信有難うございます。質問者です。laing様のご指摘のように、この法案は非常に問題点が多いと思います。この法案の第六条には、何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。「児童に係る誘引の規制児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。」とありますが、過去の児童福祉法の判例では、ある教師が教え子にバイブレーターを手渡し、自慰行為をさせたとして有罪判決が出ているようです。この判例の場合は、教師が教え子と同室に居たことと、教師という教え子に対する立場の優位性が有罪の根拠になっていたようですが、たとえばそれがチャットや電子メールといったバーチャルな空間で行われた場合はどうなるのか、また、教師ではない成人がこれを行った場合はどうなるのか、性交類似行為の定義が職種によって変化するというのも妙な話ではありませんか。非常に疑問に思います。 さらに、第八条には「インターネット異性紹介事業者は、次に掲げる場合は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、これらの異性交際希望者が児童でないことを確認しなければならない。」とありますが、まず疑問に思うのが、チャットや掲示板という媒体でどのように「児童である」または「成人である」という確認を行うのか、また、仮に年齢が確認できる方法があるにしても、それはすなわちプライバシーの保護の観点から、行われるべきではない、と思います。現実論から申しますと、出会い系あるいはYahooなどの公開の掲示板で、「売春します」「女子校生セックスしましょう」といった書き込みが、実際の売春または淫行に直結しているわけではないと思います。むしろこのような直接的なメッセージは、イタズラか業者のリンクだという相場が決まっています。むしろ、「友達になりませんか?」「食事をしましょう」といったメッセージから、売春や淫行へ発展していくケースのほうが多いのではないでしょうか。しかしながら、未成年からのアクセスを恐れて「友達になりましょう」というメッセージすら、掲示板に書き込めなくなるのだとすれば、これは、恋愛やセックスに対する国家の不当な介入だと思います。