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著作権が認められない創作物
以前にアダルトビデオには著作権が認められないため製作側に無断でコピーしても法に問われないと聞いたことがあるのですが本当ですか? また、このように権利が認められないものは他にもあるのでしょうか。
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アダルトビデオといえども適法に制作された著作物であれば、著作権法により保護されます(平成11年4月5日福井地裁判決)。 著作権法には著作物の定義に「違法な内容を含んだ物」を排斥する規定がないので、たとえ裏ビデオでも保護されます。 (公序良俗の規定は「契約」においての規定であり、著作権発生を左右させるものではありません)
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- usokoku
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回答No.3
1番です。解釈が変わった様です。 私の頃は、 契約の規定が、民法で一般的に使われる拡大解釈により、たの法規制のところにも影響が出る。 仮に著作権が成立したとしても損害賠償請求権が、拡大解釈によって、無効になるので、違法な著作物は民事請求権がない、つまり、著作権がないものと同じ扱いになる。 ただし、違法でない部分に関しては、権利が存在する。 というない洋を覚えていましたが、かわったようです。
- usokoku
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回答No.1
著作権法に記載がある内容は省略して、 民法の「公序良俗に反する」内容については法的保護を受けられず、著作権として法的保護の対象にはなりません。 「公序良俗に反する」内容のひとつとして、「法令に違反する内容」があります。ですから、刑法の「猥褻とが」に該当すると著作権法の保護が受けられません。