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高額療養費について。
高額療養費なんですが、3人家族で世帯主は父で母と私 です、父と母は国保、私は会社の組合保健です。 高額療養費で上位所得者世帯(世帯全員の総所得金額等(基礎控除後)の合計が600万円を超える世帯及び住民税未申告の世帯)の方とありますが、父と私の収入をたして年収(税込み)が600万円を超えた場合の事なのでしょうか? 父の年収が600万無ければ、一般世帯の方 になるのでしょうか?
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- ma-fuji
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回答No.2
>父と私の収入をたして年収(税込み)が600万円を超えた場合の事なのでしょうか? いいえ。 貴方の所得は関係ありません。 >父の年収が600万無ければ、一般世帯の方 になるのでしょうか? いいえ。 600万円というのは「収入」ではなく「所得」です。 自営なら、「収入」から「必要経費」を引いた額です。 年金生活なら、「年金収入」から「公的年金等控除額」を引いた額です。 そして、そこから「基礎控除33万円」を引いた額です。 国保に加入しているお父様とお母様の所得の合計です。
- rokutaro36
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回答No.1
ご両親がともに国保の場合には、ご両親の収入を足した「所得」が600万円を超える場合です。 質問者様は、社会保険なので合算する必要はありません。 『父の年収が600万無ければ、一般世帯の方 になるのでしょうか?』 父親様だけでなく、母親様とのお二人の所得の合算が、600万円未満であれば、良いです。 (年収ではなく、所得です) 所得の区分を決めるとき、ご両親の所得と質問者様の所得を合算しなくても良いのですが、高額療養費制度を利用するとき、ご両親の医療費と質問者様の医療費を合算することができません。 ご参考になれば、幸いです。