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第三債務者
「第三債務者」の意味をわかりやすく教えていただけないでしょうか? よろしくお願い申し上げます。
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法律的に言うなら、「ある債券関係者の債務者に対して、さらに債務を負うもの」ですね。 具体的に言うなら、差し押さえを受ける人を雇っている会社が一番ポピュラーかと思います。 差し押さえを受ける人Aさんが債務者、 そのAさんを雇っているのですから、当然給料を支払うので、会社はAさんに債務を負います。なので、第三債務者になります。 本来、お給料は本人に支払うべき、差し押さえられるような金はAさんが債権者に支払うべきですが、差し押さえられると、第三債務者である会社は、本来Aさんに支払うべきお給料の一部を、Aさんをすっ飛ばして直接債権者に支払う訳です。
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- takeup
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まず、「第三者」という言葉は日常よく使いますが、当事者以外の関係者のことですね。 私とあなたが対話していて、それを横から聞いている彼とか彼女が第三者です。 そこで対話ではなく、債権債務の関係でこれを見ますと、 仮に、あなたから私がお金を借りた、とするとあなたが債権者、私が債務者ですが、 この場合、私が第三者にお金を貸しているとすれば、あなたから見て私の債務者は、あなたの債務者(私)の債務者ですが、 これをあなたから見て「第三債務者」というのです。
お礼
takeupさん、ご回答ありがとうございました。
- law_amateur
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債権者が有する債権の債務者が,第三者を債務者とする債権を有する場合で,債権者が,その債権に対して強制執行(差押)をする場合に,その第三者のことを第三債務者といいます。 例えば,Aさんが,Bさんに,貸金債権100万円を有していたとして,Bさんが,Cさんに,売掛金債権200万円を有していたとします。その場合に,Aさんとしては,Bさんが,Aさんに貸金の弁済金を払ってくれないし,Bさんにはお金がなさそうだということで,BさんのCさんに対する売掛金債権200万円を,裁判所の差押命令によって差し押さえて,Cさんから取り立てようとする場合に,そのCさんを第三債務者といいます(民事執行法144条2項)。 この意味での「第三債務者」という言葉は,民法481条にも出てきます。 また,民法には,債権質という担保権の規定があります。これは,債権者が,債務者に有する債権の担保のために,自分の債権が弁済されるまで,債務者が第三者に対して有する債権が債務者に支払われることを禁止し,債務不履行となると,その債務者が有する債権の債務者から直接弁済を受けることの出来る制度ですが,この場合の債務者が有する債権の債務者のことも「第三債務者」といいます(民法364条)。 例えば,上の例で,Aさんが,Bさんに対する貸金債権の担保を要求し,Bさんが,担保としてCさんに対する売掛金債権を差し入れます,と言った場合に,Bさんは,Cさんに,あなたに対する売掛金がAさんに質に取られたということを通知し,Cさんが,これを承知すると,Cさんは,Bさんには直接その売掛金債権の弁済ができなくなりますが,その際の,Cさんも「第三債務者」といっています。
お礼
law_amateurさん、ご回答ありがとうございました。
お礼
ka28miさん、ご回答ありがとうございました。