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無断欠席について、よろしくお願いします。
先日、従業員が休まして欲しいと連絡があり仕事が始まる1時間前です、その日は休みました。次の日、仕事に来ると思い待っていたのですが 連絡もなく休まれました。携帯に何度も連絡を入れたんですが連絡が取れず・・次の日、こっちからの電話で、やっと連絡が取れ、痛風にかかったと当分休まして欲しいと連絡が取れましたが・・それから半月ほど連絡もなく 半月たち明日から出ますとの連絡もらったのですが・・ 無断欠席で解雇という形を取りました。 そこで、労働基準法20条にある 従業員を解雇する場合は少なくとも30日前に予告しなくてはなりません。 予告しないで解雇する場合、30日以上の解雇予告手当てをしはらなくてはいけない。 そこでお聞きしたいのですが 月給で払っていたのですが、日給で計算しては問題になるのでしょうか?? 30日間月給と同じ金額を支払わなくてはならないのでしょうか?? お手数ですが、よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合には、解雇予告なしに即時解雇することができますよ。 即時解雇する場合には、所轄の労働基準監督署長の「解雇予告除外認定許可」を受けてくださいね。 労働基準法20条にある 従業員を解雇する場合は少なくとも30日前に予告しなくてはなりません。 予告しないで解雇する場合、30日以上の解雇予告手当てをしはらなくてはいけない。とありますが、 労働基準監督署に申請することで、解雇予告の除外認定を受けられます。
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ご質問にある通り、解雇の場合には、予告又は平均賃金の支払が必要です。労働者に責がある解雇の場合には、予告及び平均賃金の支払が除外されますが、そのためには、労働基準監督署長の認定が必要です(許可ではありません)。よって、認定申請を行うことが先です。 賃金の計算について、月給にするか日割り計算にするのかは、あらかじめ就業規則等で規定しておくべきですが、労働基準法の趣旨からすると、既往の労働分の支払で問題ありません。 なお、懲戒解雇という言い方と解雇予告除外認定は全くの別物です。つまり、会社で懲戒解雇という表現は自由ですが、認定が必要であることには変りありません。
お礼
認定が降りませんでした。。 病気で無断欠勤ということらしく・・ いろいろありがとう御座いました。
- MetalRack
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規律違反で懲戒解雇とすれば、30日以上の解雇予告手当ては支払わなくて良いと思います。 懲戒解雇となると再就職は難しくなるでしょうから、自主退職する形にする代わり、賃金払わないことのどちらにするのか、当事者に選択させるのも良いかと思います。
お礼
参考になり大変助かりました。 ありがとう御座います。
お礼
返信遅くなりました。。 とても分りやすかったです。。 監督所行ってきましたが、結局払うはめとなりましたが 色々勉強になりました。 助かりました。ありがとう御座います。