○大学設置基準
第2条の2
大学は、学部、学科又は課程ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学則等に定め、公表するものとする。
第19条
大学は、当該大学、学部及び学科又は課程等の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。
・設置基準の大綱化
平成3年までは大学設置基準において、大学の開設する授業科目を
「一般教育科目」、「専門教育科目」、「外国語科目」、「保健体育科目」に区分すべきこと、
また、それぞれの科目について卒業までに修得すべき単位数などを定めていたところを、
(昔は、全大学各部学科問わず体育や外国語、一年次から必修、落とすと卒業できませんでした\(^^;))
個々の大学が社会の要請に適切に対応しつつ、より一層特色ある教育研究を展開することができるように
するため、これらの開設授業科目の区分や必修単位数などに関する規定を撤廃し、
代わりに、上記の2点を規定するのみに留めました。
これが一般に「設置基準の大綱化」と言われているものです。
お礼
回答ありがとうございました。とても分かりやすかったです。