- 締切済み
入試問題のコピー
現在、大学入試、法科大学院入試等が真っ最中ですが、、、 受験予備校が、入試問題を欲しがっています。 HPで問題のコピー、買取を受験生に対して依頼しています。 この予備校の依頼をお受けすることは、大学の著作権との関係で問題ないのでしょうか? 試験問題の持ちかえりを大学が認めている時点で問題を公表しているとみてよいのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ryuta_mo
- ベストアンサー率30% (109/354)
厳密に言えば問題があります。 問題は多くの担当者が考えて作っているので著作権法の「思想又は感情を創作的に表現したもの」になります。 また、試験問題の持ち帰りが公表になるかは別問題として、公表したからといって予備校が自由に使えるということにはなりません。 たとえば問題集を出版すればそれは公表になりますが、著作権法で保護されます。 つまり予備校が大学入試問題を使うのは厳密には著作権法違反です。 著作権法違反は親告罪です。 被害者が告訴しなければ逮捕されません。 つまり現状では黙認です。 予備校が無くなれば受験生のレベルが下がる等予備校が大学にプラスの影響を及ぼす点もあるので何か大学にとってかなり不利益になることがなければ当分は黙認でしょう。
>予備校の小論文の講師が、問題を授業の教材に >使うにあたっては、大学等と著作権交渉をして >いる、なんていう話を聞いたものですから、 それなら事情は一変します。 確かに学術研究の成果、つまり、論文などのようにオリジナルをまねされると困るようなもの、とはいえませんが、その試験問題をつかって「営利」を計るわけですから、当然、作った本人に了承を取る必要もありますし、著作権主張をされることもありますし、また、著作権を認められる可能性も、その場合は十分にでてくると思います。 法律は「一律にこうだ」といいきれないので、怖いのですよね。
>>この予備校の依頼をお受けすることは、 >>大学の著作権との関係で問題ないのでしょうか? 著作権法第二条にこのように書いてあります。 『この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。(以下省略)』 入学試験問題は、著作権法で定義している「著作物」には相当しないと思われますから(学術研究の成果とはみなしにくい)、著作権法に抵触はしないと思います。ですから「関係」はありますが「問題はない」のではないでしょうか。 次に >>試験問題の持ちかえりを大学が認めている時点で >>問題を公表しているとみてよいのでしょうか? ですが、特に大学側が受験者に対して、問題の第三者への公表を禁じていない限り(公表をしないようにする契約を結んでいない限り)、問題ないでしょう。
お礼
ありがとうございます。とりあえず、ほっとしました。 予備校の小論文の講師が、問題を授業の教材に使うにあたっては、大学等と著作権交渉をしている、なんていう話を聞いたものですから、どうなのかなとおもって。