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年金
年金受給者がパートで働いているのですが、繁忙期に10時間働き、タイムカードは5時間で打ち、閑散期は仕事をしないで5時間働いたことにしています。これは、違法ですか、また、時効は何年ですか 5年ぐらい前のことなのです。
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- dragon-man
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回答No.3
「繁忙期に10時間働き、タイムカードは5時間で打ち」は完全な労働基準法違反で、会社側が違法です。今時よくそんなことが行われるものです。でも5年前なら時効でしょうね。 「閑散期は仕事をしないで5時間働いたことにしています」はまったく合法です。 世の中には仕事しないで給料もらっているサラリーマンはいくらもいます。 勤務時間中に新聞読んだり、喫茶店に行ったりして。 賃金は拘束時間に対して支払われるのです。勤労者はレジを打っていない時間も会社に拘束されているのです。
- adobe_san
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回答No.2
何が問題とお考えですか? これですか? >閑散期は仕事をしないで5時間働いたことにしています。 労使間で納得してれば問題ないですよ。 これが >繁忙期・閑散期変わりなく10時間働き、タイムカードも10時間で打ち、しかし所得税は5時間で申請してる。 であれば「違法」です。
質問者
補足
年金受給者は、給料が基準を超えると年金減額されます。そのことについての違法ですかの疑問です。
noname#186722
回答No.1
違法ではないです どこが違法とお考えなのでしょう?
質問者
補足
年金受給者は、給料が基準を超えると年金減額されます。そのことについての違法ですかの疑問です。
補足
年金受給者は、給料が基準を超えると年金減額されます。そのことについての違法ですかの疑問です。