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受託開発ソフトの著作権
顧客が代金を払い、ソフト会社にオリジナルソフトを開発してもらった場合、その著作権はソフト会社に属すかと思います。その著作権を顧客を得たい場合、 ソフト会社に「著作権をよこせ」と申し入れる事になりますが、ソフト会社は拒むことが出来るのでしょうか?この場合、顧客はあくまでも自社で使用し第3者への販売はしないものとします。 私としては、顧客が仕様を提供して開発してもらった訳で対価も支払っている訳ですから、第3者へ販売しない約束であれば著作権を顧客に渡してしかりと思いますが。実際には、別のソフト会社に保守を委託したいという事情があるんです。
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私が一度だけ試みてうまく言った方法ですが、その会社と交渉し、ほかの会社で改変するたに必要な著作権譲渡について話し合い、新たな契約とそれに対する対価を支払うことで合意して譲渡してもらったことがあります。 ご質問者はすでに対価を支払っていると思っておられますが、その対価はあくまで使用する権利に対してのみですから、さらに対価を支払う必要があるわけです。 契約時に初めからその点について明確にしてなかったのが今回のトラブルの原因かと思います。 では。
- akashiori
- ベストアンサー率64% (20/31)
ソフト会社がオリジナルソフトを開発した場合、著作権とともに著作者人格権という権利を同時に取得します。著作権は譲渡可能ですが、著作者人格権の方は譲渡の対象にはなりません。ですから、交渉によって著作権の譲渡を受けることができる状況になったとしても、必ず著作者人格権のケアを行っておく必要があります。例えば、著作権の譲渡契約書の中で、著作者人格権の不行使条項を挿入しておくことでケアできます。
- north073
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ソフト会社は、著作権の譲渡を拒むことができます。 最初の開発契約で著作権がソフト会社に帰属するとされている、又は、著作権の帰属について規定されていないならば、最初に支払われた代金は、顧客がソフトを利用できるところまでの対価で、著作権譲渡分までは含んでいないと考えられます。 「著作権までよこせ、というのなら、代金も違ってくるのに」とソフト会社は思うことでしょう。 したがって、あとは、両者で著作権の譲渡に関して交渉するしかないでしょう。 別のオプションとして、保守に必要な情報開示を求めたり、保守に必要なソフトの改変についての使用許諾を求めるなど、保守委託先の変更に必要な最小限の契約を結ぶ方法があります。 いずれにしても交渉次第です。 ソフト会社に、譲渡を強要することはできません。(開発契約に特約があるのなら、話は違いますが) このような件については、開発時点で著作権の帰属あるいはソフトの利用態様について、両者間で合意しておくことが重要です。
補足
なるほど参考になりました。実は開発を委託したソフト会社が経営的な問題から開発部門を縮小して、新規の提案やフォローを十分出来ない状態にあります。 この様に、開発元が経営不振でソフトを利用している顧客が迷惑を受けている状況なんです。 ですから交渉も少しは強気で臨んでいいかなあと、 素人ながらに考えておりました・・