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現引禁止の規制の意味がわかりません
信用取引で現引禁止の規制がとられることがありますが、買い建て玉を返済して現物を買えば結局同じになるので意味がないと思うのですが?信用で買った株を証券会社がどこかに貸しているから出来高が極端に増えるとすぐに返済できないので禁止ということですか?
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現引禁止は同時に新規売建や建玉転売も禁止されます。 これは制度信用に主に使われるのですが、制度信用では証券金融会社が信用買玉を信用売玉の株式に流用して決済します。で不足分を入札で集めるの(これが逆日歩)です。 で逆日歩が発生している時に株券を引き取るとなると「証券金融会社以外から証券会社が株券を調達して受け渡しする事も規定では可能」とはなりましたが、調達出来るような大株主はほとんどが証券金融会社の入札に応札していますから調達出来ません。そこで売り規制・現引規制となるのです。 証券金融会社以外の例えば自己売買部門から逆日歩相当額を払って調達と云う可能性は全く無理と迄は言いませんが、普通はその前に無期限信用売玉用に使ってしまう為玉は無いのです。