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医療費控除
医療費控除を受けるのに、源泉徴収票は共働き夫婦の場合、二人とものぶんが必要ですか?
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源泉徴収票は、医療費控除のために確定申告する人の分だけを添付します。配偶者の分は添付しても意味がありません。確定申告は個人単位です。 なお、かかった医療費は共働きであっても、どちらか一方の人だけが二人の分を合算して申告するのがベターです。どちらが申告するかですが、所得税率の高いほう(すなわち、普通は給料の高いほう)です。そのほうが戻ってくる税金の額が多くなるからです。所得税率が同じならどちらでもいいです。
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- simotani
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回答No.3
医療費控除は生計を一にする場合合算して控除出来ますが「誰から落とすか」を選びその人の所得から差し引く事になります。尚所得税や住民税が課税されない人の所得から控除しても還付はされない(納税した額から差し引く以上納税無しなら還付無し)事に注意は必要です。 後、足切りとして所得の5%(申告分離課税がある場合分離課税の所得も合算します)又は10万円を差し引き超えた分しか所得控除はされません。例えば毎月3万円医療費を負担している場合36万円から足切り10万円を引いた26万円を所得から控除します。勿論所得が200万円未満であれば所得の5%ですが上限として所得の25%が出てきます。
質問者
お礼
分かりました。どうもありがとうございます。
- f272
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回答No.1
税の申告は,個人単位で行うものです。申告する人の所得が分かればそれでよいですね。
質問者
お礼
世帯単位で請求じゃないんですか?
お礼
ありがとうございました。