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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:架空(?)の人物名義の債務は誰の債務?)

架空の人物名義の債務は誰の債務?

このQ&Aのポイント
  • ドコモDCMXカードとの契約に関して、債務者は誰なのか疑問です。
  • 契約者とは無関係な人物の情報を使ってカードを申込み、契約が成立しました。
  • しかし、個人の債務が発生した場合、無関係な人物にも債務が発生するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
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回答No.4

 補足の補足を拝見しました。  回答しようとすると、前の回答やほかの方の回答などを参照・引用できない仕組みなので困ってしまうのですが、  最初のご質問をごとに回答を書きますと 【質問1】ドコモが持っている債務は有効なのか?  ※ドコモが持っているのは、債権で、債務ではないですね。  A(Cという人物をでっち上げて自分がCだと偽装した人間) と DCMX(以下、Dと表記)の間の契約は、有効ですよ。  どこにも「無効だ」とは書いたことはありません。最初の回答でAが責任を負うと書いたはずです。  有効ですから、DがA(C)に対して債権を持っていること、A(C)に対して請求できること、は間違いありません。 【質問2】債務者は親なのか息子なのか?  この質問の言い回しの場合は息子。本問ではA(C)が債務者です。  再三書いている通り、BがAの行為と全く無関係なら、BはDとも関係ありません。  いま回答している私がDと関係ないのと同じように、BもDとは関係ありません。  ただ、一般に親は、成人した後も子供の行動については知っているものです。そして息子の就職口探しや嫁取りなどに腐心するものです。  ですからDが、「Cとはすなわち名前が同じBのことであろう」、あるいは「Aの行為はBの承認のもとで行われた行為だろう」と誤信する可能性はありますよ、問い合わせが来たりしますよ、と前回も書きました。  問い合わせではなくて、請求書が来るかも知れませんが、Bが本当にAの行為と無関係なら、Dの請求に応じる必要はありません。  「再三、Bは関係ない」と質問者さんがお書きなので一々書く必要はないのですが、「表見」の法理と言って、Bが常々、Aの債務を払っていたり、AがBの名前で何か買うのを認めていたりなどなどすると、Bに責任が回ってくることはあり得ます。  が、今回は、そういうことも一切ないとのことなので、債務者はCを自称したAです。   DはA(C)に請求しなければなりません。Bへの請求は不可です。  不可でも、DがBを訴えることはできます。Dは私を訴えることもできます。  でも、ホントに無関係なら、Dの請求は棄却されるはずです。 【質問3】もし債務者が親だとしたら、カードの最初の支払期日から5年後に時効になるのか?  債務者は親Bでないので、この質問はどうでもいいですね。 【質問4】もし親に債務があるとしても、実際に契約したのは息子なので、息子の債務に付け替えられないのか?(息子は今回破産する予定なので、一緒にまとめて可能か)  息子(AまたはC)の債務なので、この質問も考慮する必要はありませんが、念のため書くと、たぶん息子の破産は認められませんね。  破産は認められたとしても、免責は受けられないでしょう。  Aは詐欺を働いている犯罪者ですので、犯罪の結果の賠償を破産によって免れようなどは、言語道断不届至極。  法律が犯罪者の免責に手をかすことはありませんから、いまは自宅で六法が参照できませんが、Dにも「免責申し立てがありましたけどなにか言うことがありますか」的な書類が行きますので、Dが事実関係を明らかにすれば免責にはならないはずです。  ただ実際には、「どっちみち取れないから、早く破産でもなんでもやってもらって、決着をつけたほうが税制上お得だ」と考えるケースも多いので、もしかしたら異議は申し立てられず、破産と免責がおりるかもしれませんが、これは税制が悪いせいです。  A(C)が債務を負っていなかったから、ではありません。  破産してくれないと、Dは、もらえるはずのないAの債権分も、もらったことにして納税しなければならないのです。  破産すれば、納税の必要はないので、どっちがDにとっておとくかというとサッサと破産してくれたほうがいいのです。  上に、法律は犯罪者に手を貸さないとかきましたが、日本の税法は「犯罪者の味方」になるケースがしばしばありますね。交通事故の場合などもそうです。加害者の味方をする税法。    それはともかく、私は「不動産賃貸業」を営んでおりますが、昔は、子供が親の印鑑を勝手に使って親を連帯保証人にしたのですが、子供が勝手に名前・印鑑を使った場合、親は連帯保証人の責任を負わなくてもいいのです。  それで困ってしまった大家は、いまは、親に実印を押させと印鑑証明書を添付させるようになりました。それで親も「しらない」と言えなくなりました。  くどいですが、親が子供の行為を知らないと言い張ると、それがウソでも責任を問えないのです。  質問者さんの場合のように、真実無関係なBにどうして責任を負わすことができましょうか。  できるはずはありません。  

noname#165442
質問者

お礼

丁寧に対応して下さり本当にありがとうございます。 私に読み落としがあってすみませんでした。 前回の説明に対しても回答してもらえて大変に感謝いたします。 ・Bの債務にはならない ・Aの債務は自己破産の対象とはなりにくい この2点が大変に参考になりました。 ご回答を生かさせていただきます。

その他の回答 (3)

  • fujic-1990
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回答No.3

 1番回答者です。補足質問を拝見しました。 > 今回のAの行為はBとは無関係ですが、AとBは子と親の関係です。  Aが小学生だったりすると、親の監督責任も出てきますが、成人のようですので、親子であってもB(Bが親ですよね)がA(子)の行為と無関係なら、一切責任を負うことはありません。  逆に、AがBの親でも同じです。子が親の行為の責任を負うことはありません。  ただ、現実問題として、親子だとなにか関与があったのではないかと勘繰られるのはやむをえないとも思います。  事情確認の問い合わせなどが来る、その程度は仕方ないと思ったほうがいいでしょう。  Bの説明では納得できない場合、日本では債権者が訴訟で請求しなければならないことになっています(自力救済は原則的に禁止)。  そして、前回も書きましたが、請求する場合、権利を請求者側が「証明」しなければなりません。  もともと存在しない関与を、存在すると証明することはできないでしょうから、Bとしては心配する必要はありません。  

noname#165442
質問者

お礼

補足に対応して下さりありがとうございます。 なかなかここ以外に相談できない状況なので助かります。 --- なんか後出しの説明みたいで申し訳ないのですが、実は以前の質問では、契約は有効との回答があったのが気がかりです。 http://okwave.jp/qa/q7746107.html 質問文の書き方がおかしかったでしょうか? 同じ事実を書いたつもりなのですが。 厚かましいお願いですが、前回のQAと今回のQAのどちらが正しいのか判断の手助けを、補足質問としてお願いできないでしょうか?

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

1.今回の場合、Bには一切の債務がないという理解でよろしいでしょうか?           ↑ 何をそんなに心配しているのか、理解できません。 我が国の民法は意思主義をとっておりますので、本人が 関与していないことに対して、債務を負わすことなど できません。 名前を勝手に騙られて、それで債務を負う、なんてこと になったら、この契約社会は崩壊しますよ。 ここでいくら聞いても納得できないのであれば、 法律相談ということで専門家に問い合わせたらいかがですか。 2.もし人物情報C名義の債務が合ったとしても、Bには一切関係ないという理解で良いでしょうか?    ↑ その通りです。 3.結局、DCMXからの債務は誰が負っていることになるのでしょうか?        ↑ Aです。あなたが心配することはありません。

noname#165442
質問者

お礼

ありがとうございます。 もし万が一債務があったとすると将来、家族へも影響があるので心配なのです。法テラスとかへ行く交通費にも困るほど貧乏なのでこちらで質問させてもらっています。

  • fujic-1990
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回答No.1

 当方、法学部を出たというだけの素人ですが、 1.今回の場合、Bには一切の債務がないという理解で  本当に無関係なら、債務があろうはずありません。  Bの名前や住所が使われたからBの債務だという理屈なら、誰でも債務者にできてしまいます。  誰かに請求するには、請求側がそれを証明しなければならないという制度なので、その点で、妙な請求は牽制されます。  実際におきた事件などをみていると、電話帳に載っていた名前を使ったとかいう話ではなくて、実際にAと友達だったりして、名前の使用を了承していた(そう見ることもできる)場合が多いようですが、本当に無関係なら、無関係です。 2.もし人物情報C名義の債務が合ったとしても、Bには一切関係ない  上記の通り。  記帳されたものが、Bの氏名とBの住所等でも同じです。 3.DCMXからの債務は誰が負っていることになるの  Aです。  Aは、誰かの代理で契約に来たと言っているわけではなく、自分がC本人であると称してデータを渡し、契約したのですよね。  DCMX側もAをCだと信じて契約したはずですから、契約はAという人間(名前など表象に過ぎない/改名した場合と同じ)とDCMXの間で成立したと考えられます。  DCMXとしては、AがCと名乗った人物であることと、Cに対する債権さえ証明できれば、取り立て可能。  紙についた指紋などで、証明は十分可能でしょう。  

noname#165442
質問者

お礼

ありがとうございます。少し補足しますと・・・ カード申し込みから受け取り、現在に至るまでDCMXへの書類の提出は一切不要でした。なので指紋は残ってないです。 今回のAの行為はBとは無関係ですが、AとBは子と親の関係です。遠隔地に住むAがBに無断で名前と生年月日だけを使用したのです。 以上の補足でも結論に変わりはないでしょうか? できればご回答お願いします。

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