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第三者に勝手に作られたカード債務が有効となる理由
- 質問1:住んでもいない住所による契約は有効なのか?
- 質問2:名義人が契約した証拠が無いのに契約は有効か?
- 質問1,2それぞれについて、もし有効であるならば、その理由を教えてください。
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Bは実在の人物なんだよな?実在の人物だから契約主体になれる。氏名で契約主体になっちまうんじゃなく、実在するから契約主体になれるってことよ。 今回の件は、実在する他人を騙ったんだよな?実在する者を念頭にその者の氏名を発した時点で、その者を騙ったという客観的事実が出現するだろ。氏名だけで十分なんだよ。 「客観的」は「神様の目から見て」と言い換えたほうが分かりやすいかもしれねぇな。契約の成否や有効性は神様の目で検討することになるんだよ。神様から見れば、騙そうとする者が実在する者を思い描いていることが見えている。だから、そいつが思い描いている者の氏名を相手方に伝えれば、その時点で「騙りやがったな」と分かるよな。 前回投稿の「カード利用契約で契約当事者を確定するのに必要となるのは」の段落は、ちょいと舌足らずの勇み足だったな。済まねぇ。「今回のように、カード利用契約締結時において他人になりすます場合には」、というのをすっかり書き漏らしてたよ。 同姓同名がいた場合にどうやって特定するのかや、特定の人物をどうやって探し出すのかは、手続きの問題だ。契約の成否や有効性を決するのとは別次元の話だぜ。
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- asgas
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ちょいと勘違いしてるぜ。 「Bの氏名と生年月日、およびAの住所と電話番号を組み合わせ」て契約主体となったのは、架空の人物Cではなく、氏名を使われたBだ。 住所等も一致してなければそれは実在の人物ではなく架空の人物になる、と考えているのと違うかい。そこが勘違いの元だ。 カード利用契約で契約当事者を確定するのに必要となるのは、名義なんだよ。生きてる人間で言やぁ氏名だ。それ以外は当事者確定には必要ないってこった。 だから、契約主体はBになる。そして、Bは契約締結の意思を有していないから、契約は成立しねぇ。
お礼
補足に対応下さりありがとうございます。 本人確認書類なしで第三者の無断行為なのに ・氏名だけでその人が契約当事者になってしまうのですか? ・同姓同名がいたらどうなるのですか? ・氏名+生年月日で特定ということですか? ・その場合も同姓同名だったら? ・そもそも氏名だけあるいは氏名+生年月日だけで、その人物をどうやって探しだして特定するのか? ・・・などの点がまだ疑問なので、新規質問を立てるかもしれません。 もしできましたらご回答をおねがいします。
- asgas
- ベストアンサー率38% (114/300)
ひとつめのは、「住んでもいないし住民票も本籍も過去現在一度たりとも置いていない住所」を電磁的方法によりカード会社に提供して締結した契約が有効かってことかい? そいつぁ有効だ。住所はカード利用契約の要素じゃねーからな。カード会社に虚偽の住所を提供したことは、契約の解除原因にはなっても無効原因にゃならねぇよ。 ふたつめのは、契約が存在しねぇ。親はカード会社と契約を締結する意思を有していないところ、カード会社は親と契約を締結する意思を有している。意思が合致してねーから契約が存在しねぇってこった。存在しねーものに有効も無効もねぇよな。 ただ、書いてない事情で代理や表見代理が認められる場合には、契約が有効になるぜ。
お礼
ありがとうございます。 今回の件を別の書き方をすると次のようになります。 ・契約行為を行った人物A ・その行為とは無関係の人物B そして・・・ 1.AはAの名義の携帯電話からクレジットカード会社の申し込みサイトに接続し、Bに無断で用いたBの氏名と生年月日、およびAの住所と電話番号を組み合わせて架空の人物Cを騙り、クレジットカードを申し込み、受け取り、使用した。 2.カード会社は申込者・名義人の本人確認書類を求めておらず、受け取ってもいない。 3.発行前の電話確認はAの携帯電話に対して行われAが架空の人物Cに成りすました。 4.カードは本人限定受取郵便で架空の人物C宛に届けられ、本人確認されずにAが受け取った。 5.請求書も督促状も「Bの氏名でAの住所」を持つ架空の人物C宛に送られている。 ・・・ということなのですが、結論は今回のご回答で変わりありませんでしょうか? もし違うのであれば、ご指摘下さい。 よろしくお願いします。
- yamato1208
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支払督促から訴訟移行した同じようなケースをみていました。 その被告(偽造され請求されている側)に、裁判官がその根拠となる証拠の提出を求めていました。 何も、相談者側が証明する必要がないということはなく、反証するにも同じく証明が必要となります。 その際も、カード会社は「住民票等」の公的な書類を証拠として出しており、それを不法に取得されたものであるという被告側の証明をするのに刑事告訴をしており、警察の受理番号等を証拠としていました。 単に損害賠償請求であれば、被告側には立証責任はありませんが、貸金返還請求と言うのは別問題となります。 相手の証明で、判決されるのですから「筆跡鑑定」等の申請は被告側がすることになります。 当然、そこには何故必要なのかも証拠証明をしないとなりませんから、何も証明しなくてもいいということではありませんし、また、原告側もそれを求めてきます。 求めに応じられない・証明が出来ないとなれば敗訴は確定的で、裁判は証拠によって判断されると言うことを覚えて置いてください。 貸金返還請求では、契約書の提出と証明書類が一致した住所であれば、被告にはかなり不利にしか働きません。 携帯電話からの申し込むだけで、カード契約ができるほど簡単ではありません。 正直、ここでの相談より「弁護士」に相談して対応するほうがいいでしょう。 近い将来、カード会社から訴訟をされるか、サービサー(債権管理回収会社)へ債権譲渡をされると更に対抗が難しくなります。
お礼
誤解されている点があるので、補足させて下さい。 【1】「カード会社は住民票等の公的な書類」 →契約にあたって、書類提出は一切不要でした。 【2】「筆跡鑑定等の申請」 →iモード上でのテキスト入力および電話確認(なりすまし)と本人限定受取郵便(本人確認されなかった)のみで契約&カード受け取りしたので、書類記入&サインは一切していません。 【3】「契約書の提出と証明書類が一致した住所」 →契約書の提出はありませんでした。iモード入力→電話確認→本人限定受取郵便という流れだけでした。証明書類の提出も求められませんでした。 【4】「携帯電話からの申し込むだけで、カード契約ができるほど簡単ではありません。」 →事実それが出来たのです。2008年頃の話です。ドコモDCMXカードがスタートして間もない頃でした。 【5】「正直、ここでの相談より「弁護士」に相談して対応するほうがいいでしょう。」 →役所等の公的な窓口で弁護士に二回相談しました。しかし子自身の債務整理の話も一緒だったので時間不足であまり話が聞けませんでした。 このようなポイントを踏まえた上で、補足的なものを貰えれば助かります。 弁護士に相談に行く交通費も払えないほどお金がないので、ここで質問させてもらっています。 ぜひお願いします。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
親御さんが一切関与していないような そのような契約は無効ですよ。 無効であるとの立証は原則、必要ありません。 ドコモが有効であることを証明する必要が あるだけです。 そんなことで有効になったのではたまった ものではありません。 争った場合、ドコモは、その署名が名義人の ものであることを証明するなど、名義人との 間に有効な契約が成立していることを立証 しなければなりません。 筆跡鑑定でもやれば一発でしょう。 筆跡鑑定は多額の費用がかかりますけどね。 ただ、実際に訴訟になった場合、どちらが勝つ かは別問題です。 冤罪だってあり得るのが現実です。 訴訟のやり方がまずくて、負ける可能性もありますが それは別問題で、実体法上は無効であることに 間違いはありません。
お礼
ありがとうございます。 疑問点があるのですが、ぜひご対応お願いします。 「ドコモは、その署名が名義人のもの」 →この「署名」とは何のことを指しているのでしょうか?申し込みはiモード上ですし、契約にあたってサインは一切していないのです。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
【質問1】 契約は「どこの誰」がしたのかを明確にする必要があると思うのですが、住んでもいないし住民票も本籍も過去現在一度たりとも置いていない住所による契約は有効なのでしょうか?しかも第三者の成りすましなのに。 これは、悲しいかな有効な契約となってしまいます。 これを、名義人が契約をしていないことを証明しないとならないのは現在名義人とされている相談者側になります。 【質問2】 今回の流れでは、当然ドコモ側は一切、名義人が契約したという証拠が無いわけですが、それでも契約が有効になるのでしょうか? ドコモ側は、必要な公的な証明書(住民票等)の取得をしています。 それらは、申込人から送付されていますからそこからの審査を行っています。 法律上は「善意の第三者」というのがドコモの立場となりますから、それを覆すには相談者の側で「偽造」を証明しないとなりません。 a)ドコモのDCMXというカード。 b)申し込みはiモード上のフォーム入力のみ。 c)氏名、生年月日は親のものを入力。電話番号と住所は子自身のものを入力。 d)電話による本人確認は子が親になりすました。 e)本人限定受取郵便で届いたカードは配達員が本人確認せずに子に渡した。受け取りサインも子がした。 上記流れはわかりますが、特にeにある内容は、指定住所宛に送られた書留ですから家族が受け取りをしても違法ではありません。 その契約された携帯は、誰が名義人になっていますか? もし、カードの名義人とされる人の名義であれば本人確認が一部されたことになります。 前にも書きましたが、契約を覆すには刑事告訴での証明を使い「債務不存在確認請求事件」としてDCMXを相手に訴訟をするしかありません。 言うだけで、債務が無効になれば焦げ付いた債務者が全員「偽造」と騒ぎます。 カードは、申請は簡単ですが審査には必要な書類が多々あります。 文書偽造罪での告訴しか、債務者ではないという証明はできません。 DCMX側も、偽造されたという証明を求めてきますから、当然証明責任は相談者側となります。 必要書類を、全て揃えられていますからDCMX側は「善意の第三者」となり、偽造であるかの確認は必要がありません。 法律上、相談者側には対抗手段はなく、公に事件として刑事告訴をして無関係であるという証明がなければDCMXからの請求には抵抗が出来ません。 偽造証明ができれば、DCMX側は請求権を失います。 そうなれば、偽造した本人が詐意(騙す気持ち)をもってした行為ですから詐欺罪で告訴されるでしょう。 これは、借財ではありませんから自己破産での免責には該当しません。 損害賠償の場合は、免責は受けられませんから。
お礼
大きく誤解されている点があるので、説明させて下さい。 【1】「ドコモ側は、必要な公的な証明書(住民票等)の取得をしています。」 →これは違います。契約にあたり一切の証明書類の提出は行われていません。 【2】「指定住所宛に送られた書留ですから家族が受け取りをしても違法ではありません。」 →「親の氏名と生年月日、および子の住所を電話番号を持つ人物」は存在しないわけですが、存在しない人物宛の「本人限定受取郵便」が契約の有効性の根拠となるのでしょうか? 【3】「その契約された携帯は、誰が名義人になっていますか?」 →iモードでの申し込みも、電話による本人確認も子の名義の携帯で行われました。 【4】「カードは、申請は簡単ですが審査には必要な書類が多々あります。」 →契約にあたり一切の書類提出を求められなかったのです。 【5】「必要書類を、全て揃えられていますから」 →本人確認書類は一切提出されていません。 これらのポイントを考慮の上で補足回答して下さると助かります。 よろしくお願いします。
- -9L9-
- ベストアンサー率44% (1088/2422)
無効にしたいなら証拠を示して法的手続きを取る必要あり。 契約を締結した以上、無効とされない限り有効なのは当たり前。それが有効でないなら契約社会なんて成り立たない。質問の中でその契約を無効とするようなイベント(基本的に訴訟ででの勝訴)はどこにも見当たらないから有効の状態が継続しているだけだろう。
お礼
回答はありがたいのですが、私が聞きたかったことは違いますので、補足させてもらいます。 今回の契約者名義人は 「親の名前と生年月日、および子の住所と電話番号」を持った人物となるわけですよね? 第三者による無断行為だったとしても、申込者情報は住所情報と電話番号が異なる実在しない人物を指しているわけです。 そこからどうして今回のように親の名義の債務になるのか?という点が分からないのです。 ぜひ回答お願いします。
補足
>契約を締結した以上 ↑この契約者情報は存在していない人物を参照しているのでは?ことです。 今回の契約者名義人は 「親の名前と生年月日、および子の住所と電話番号」を持った人物となるわけですよね? 第三者による無断行為だったとしても、申込者情報は住所情報と電話番号が異なる実在しない人物を指しているわけです。 そこからどうして今回のように親の名義の債務になるのか?という点が分からないのです。 ぜひ回答お願いします。
お礼
遅くなってすみませんでした。 「今回のように、カード利用契約締結時において実在する他人を思い浮かべてなりすます場合には、契約当事者を確定するのに必要となるのは名義。生きてる人間ならば氏名。それ以外は当事者確定には必要ない。」 なおかつ 「契約当事者に契約締結の意思がない」ので契約は無効ということですね? 皆さんの意見のどれが本当に合っているのか判断に迷っているので、また質問するかもしれません。 ありがとうございました。