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第三者に勝手に作られたカードの債務は誰のもの?
- 質問1:ドコモが持っている債務は有効なのか?
- 質問2:債務者は親なのか息子なのか?
- 質問3:最初の支払期日から5年後に時効になるのか?
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質問者が選んだベストアンサー
1番目に回答したものです。質問者は子だったんですが。失礼しました。題名が受身だったので、親と思いました。 おそらく質問者は一つ大きな勘違いをしておりますが、仮にあなたは自己破産しても、この債務の責任はまぬかれません。他人の名義を利用してお金を借りることは詐欺罪等の犯罪であって、民法上の不法行為にあたります。よって、破産法253条第1項第2号に該当し、免責許可の決定の効力が及びません。 (免責許可の決定の効力等) 第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。 二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権 親との関係は人それぞれなので、難しいかもしれませんが、親に正直に話して、自己破産後に、親に返済することを約束し、この借金についてのみは親に返済してもらえたら、それが一番ではないかと思います。
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- yamato1208
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【質問1】ドコモが持っている債務は有効なのか? 有効になります、 【質問2】債務者は親なのか息子なのか? カードの名義人となります。 【質問3】もし債務者が親だとしたら、カードの最初の支払期日から5年後に時効になるのか? 請求がされていた場合、その請求が相談者さんにされていなくとも、登録住所へ送付されていれば時効は完成しません。 【質問4】もし親に債務があるとしても、実際に契約したのは息子なので、息子の債務に付け替えられないのか?(息 子は今回破産する予定なので、一緒にまとめて可能か) これは、docomoが債務者変更に応じて、息子さんの債務として認めない限りは不可能です。 息子さんが、自己破産をしても今回のカード債務は関係ありません。 内容的には、刑事事件となります。 (私文書偽造等) 第159条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 3 前2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 (偽造私文書等行使) 第161条 前2条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する カード会社からは (詐欺) 第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 相談者さんが、債務を免れる方法は刑事事件での告訴をカード会社と共同でする。 又は、カード会社が債務者変更を認めるしかありません。 このままでは、相談者さんの信用情報にも傷がつきます。 その点を踏まえて、カード会社と話し合いと協議をしてください。
お礼
有難うございます。 【3】についてですが、虚偽の住所での契約も有効になるのでしょうか?補足質問として新規質問させてもらったので、よろしければご回答お願いします。
- neKo_deux
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親に確認があるって事は、当時未成年だったのでしょうか? 未成年だったのであれば、質問タイトルのように第三者ってわけには行きません。 未成年が親の承諾を得ずに行なった契約は、本来なら取り消しが可能なんですが、 > ・連絡先電話番号は息子のケータイで、電話による本人確認は息子が親になりすました。 これをやっちゃうと、取り消し出来なくなっちゃいます。 民法 | (制限行為能力者の詐術) | 第21条 | 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。 未成年の場合って前提だと、 1.有効。 2.原則お子さんですが、監督義務者である親が責任を負います。 損害賠償に関する条文ですが、 民法 | (責任無能力者の監督義務者等の責任) | 第714条 | 前2条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 3.4.はNo.1さんの回答で一緒かな?
お礼
ありがとうございます。 すいません、「親に確認がある」とは書いてないんですけど・・・ 子は成人していました。 成人した子が親に無断で親名義のクレジットカードを作って使ったということです。 できれば補足質問をお願いしたいのですが、 「自分が契約したので親名義の債務を自分名義にしてほしい」とドコモに電話しても取り合ってくれる気がしないのですけど、どうしたら良いのでしょうか。自分が今回破産する予定なので、親名義の債務も自分の分にまとめたいのですが、どうしたら良いのでしょうか?
- kamobedanjoh
- ベストアンサー率27% (1021/3686)
ANO.1 の方の回答でほぼ意を尽くされていると思いますが, 契約時,息子さんは独自契約可能な年齢に達していましたか? 親権者の許可が必用な年齢での,許可の無い契約は一切無効とされます。 DCMX=ドコモの契約ミスになりますから,貴方が責任を負う必要は無い事になります。 成年での契約であれば,貴方と息子さんとの間の争いになるだけです。 詐欺罪は,息子さんと貴方との関係では無く,息子さんのドコモに対する犯行になります。
お礼
ありがとうございます。 契約時に子はすでに成人していました。 成人した子が「親の名義のクレジットカード」を無断で作成した、ということです。 補足質問なのですが、子は今回破産する予定なので、子が勝手に作った「親名義の債務」を引き継いで、まとめて破産するにはどうすればいいのでしょうか? できればよろしくお願いします。
- dentalkouji
- ベストアンサー率65% (42/64)
1.有効 2.息子。ただし、債権者はまずは親に請求することになる。親が自分が債務者でないことを主張するのならば(訴訟において主張することになるかもしれない)、債権者は息子に請求することになるが、同時に息子を刑法上の詐欺罪等で訴える可能性がある。 3.消滅時効は5年間であり、時効の起算日は返済期日。ただし、時効には中断事由として、裁判上の請求、差押え、仮差押え又は仮処分、承認(民法147条)がある。時効が中断するとは、時効期間が進行した後、進行を中断しそれまでに進行した期間を無意味にすること。よって、時効が完成しそうになれば、裁判上の請求などがされる可能性が高い。 4.いずれにせよ、時効が完成しないのであれば、債権者と話し合う必要があります。この責任は当然に子が負うべきとお考えであれば、その旨主張すべきですし、刑法上の罪を負わせたくないのであれば、助けるべきかもしれません。
お礼
ありがとうございます。 私は子なのですが、補足質問お願いしたいのですが、 ドコモとはどう話し合いをすれば良いのでしょうか? 電話して「私が親に成りすまして申し込みしたので、私の債務にして下さい」と言ったところでとり合ってくれなさそうですし。
お礼
丁寧に対応してくださり大変に感謝いたします。 大変に参考になるご回答です。 --- 今回の出来事は2007年の事です。 根本的な疑問があるのですが・・・ 「親の氏名と生年月日、および子の住所と電話番号を持つ架空の人物C」 ↑これがカード申し込みの名義人なのですが、 (1)申し込み行為は子の名義の携帯からiモード上のフォーム入力にて行われた。 (2)電話による本人確認は子が「架空の人物C」になりすました。 (3)C宛に本人限定受取郵便で届いたカードは本人確認されずに子が受け取った。 (4)つまり契約にあたり申込者や名義人を証明する書類の提出は一切求められなかった・・・ということなのです! 実際にいま私の手元に3年前の督促状が残っているのですが、宛先は「親の名前と子の住所」になっています。 これが実際に親の債務になっているのかどうかも、分からなくなってきました。。。 当初の質問とポイントがややズレてきたので、新規質問も立てさせてもらっておりますので、大変厚かましいお願いですが、もしよろしければご対応をお願いいたします。