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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:10年前の生保告知内容について)

10年前の生保告知内容について

このQ&Aのポイント
  • 10年前の生保告知内容について調査していたら、告知義務違反というキーワードで様々な議論があることを知りました。
  • 保険加入時に服薬していた時期を告知書に記載しなかったため、今後保険請求があった場合に問題が生じる可能性があります。
  • もし調査が入り、告知義務違反が発覚すれば保険料の不支給や詐欺無効となる可能性があります。この件についてアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

貴方の場合告知義務違反による契約解除は出来ません。 商法による商事債務の時効は5年です。また商法に告知義務違反の時効も5年と記載されています。 従いまして万一保険会社が告知義務違反による解除を通告してきた場合は商法違反として訴訟可能です。 尚精神性の疾患は完治が困難であり、完治診断が無い限りは加入不能とする保険会社が多いのも実情ですが入院に至らず現在迄来たのは幸運とも言えます。 保険は転ばぬ先の杖です。使わずに済めば幸いですが、今の保険は契約変更せずに続行をお勧めします。変更したらその時点で新たな告知が必要となり、告知を理由に変更拒否される可能性はあります。

その他の回答 (1)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

告知義務違反は、すでに、時効となっていると考えるのが妥当でしょう。 このまま、継続してください。

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