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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:5年以上前に自分の判断で通院を止めた際、告知の「5年以内の治療歴」の記入は必要になるのでしょうか?)

5年以上前の通院歴は医療保険の告知に必要?

このQ&Aのポイント
  • 5年以上前に自分の判断で通院を止めた場合、5年以内の治療歴の告知は必要ですか?医療保険の加入を考えている方にお聞きします。
  • 5年以上前の病気は完治している場合や自己判断で中断した場合でも、医療保険の告知には含める必要があるのでしょうか?意見は分かれています。
  • 保険に加入した後、5年以上前の通院歴が発覚し支払いを受けられないリスクはありますか?保険料も戻ってこない可能性も懸念されます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
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回答No.2

(Q)最終通院日から5年間告知対象になるような事項が何もなければ、 それより前の事は問われないという事で合っていますでしょうか? (A)そういうことになります。 (Q)実際は10年とか保存している病院はあると思うのですが…… (A)カルテを10年以上保存している病院は、あります。 例えば、大学病院や基幹病院は、研究などのためにもカルテを保存して いる場合があります。 また、今後、電子カルテ化が進めば、永久保存が一般化するでしょう。 (Q)もし調査の結果5年以上前の通院歴(自己判断で通院を中止した 事も含め)が分かっても、それを理由に保険金の不支払いや契約の 解除にはならないものなのでしょうか? (A)かつては、不払いの理由になったでしょうが、 現在ではこのような理由で不払いにするのは厳しいと思います。 最近では、「重大な告知義務違反」でなければ、契約解除の 理由にならないというのが傾向です。 契約解除の理由にならなければ、当然、支払いの対象となります。

noname#103587
質問者

お礼

重大な告知義務違反の定義が保険会社によって 違い、うつは脳の病気の一種と考えられているため、 保険会社によっては、重大な告知義務違反に 捉えられ契約解除もあり得る・・・というような 話も聞きました。 色々調べれば調べるほど、落とし穴が沢山あるように 思えてきました。 保険会社を何社かに絞り、今回教えていただいたことを もとに、具体的に確認してから告知をしようと 思います。 何度もありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • rokutaro36
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回答No.1

保険専門のFPです。 ご質問の件ですが、保険会社によって、多少の解釈の違いはあると思います。 自己判断で通院を中止した場合、原則として診療継続中と判断される。 過去5年以内とは、過去5年以内に診察を受けていなければ該当しない。 というのが一般です。 今回の場合、告知は不要です。 5年以内に通院の履歴がなければ問題ありません。 また、法律上のカルテの保存期間は5年なので、それ以前の記録は 残っていない可能性があります。 ご参考になれば、幸いです。

noname#103587
質問者

補足

ご回答ありがとうございます! 勉強中なのですが、わからない事が多く、 大変助かります。 確認なのですが、一般的には自己判断で通院を中止した場合 治療継続中の扱いではあるが、それが問題になるのも、 通院を中止してから5年以内に医療保険に告知せずに加入した場合で、 最終通院日から5年間告知対象になるような事項が何もなければ、 それより前の事は問われないという事で 合っていますでしょうか? また、法律上のカルテの保存期間は5年でも、 実際は10年とか保存している病院はあると思うのですが、 もし調査の結果5年以上前の通院歴(自己判断で通院を中止した 事も含め)が分かっても、それを理由に保険金の不支払いや契約の 解除にはならないものなのでしょうか? お時間がございましたら、ご回答お願いいたします。

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