※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:告知義務違反と詐欺罪)
告知義務違反と詐欺罪について疑問があります
このQ&Aのポイント
保険金の不払いや行政処分などにより、告知内容の改善が進められています。
保険契約の締結前または不詳と記載された発病日についての告知義務違反により、保険金・給付金は支払い対象外になる可能性があります。
詐欺罪は自覚症状がない場合でも適用される可能性がありますが、法律に明確な根拠はありません。保険会社の裁量権によって判断されるため、不払い問題が起きないように注意が必要です。
保険金の不払い以降、監督官庁からの行政処分もあり、【注意突起
事項】や、告知内容の改善が進められていますが、ここで一つ疑問が
あります。
告知は、当然、ありのままを記載するのは当然ですが、自分自身に
自覚症状がなく、診断書を取得した時に、初めて【発病日】が保険
契約の締結前または不詳と記載されていた時、告知義務違反として
保険金・給付金は〔支払い対象外〕になるのでしょうか。
実は、医療保険の加入検討で、《チュ-リッヒ保険・オリックス
生命等》の資料を請求して、告知義務違反等に関する事項を読み込む
と、【重大な事項の不実記載】があった場合は、告知義違反の適用
期間に関わらず、「契約期間の長短を問わず」して、保険金・給付金
は支払わないと書いてありました。
一方、詐欺罪は10年以下の懲役が刑罰となっていますが、前段で
記載した通り、自覚症状がない場合は、どうなるのでしょう。
根拠法は、なんなのでしょう。
私は単に、今回のような不払い問題が起きないように、保険会社の
裁量権で、単に決めているとしか思えないのですが。
医師法上では、確か「カルテの保存期間は、5年間」なっていた
はずなのですが。
仮に、10年以上も保険料を支払って、いざという時に告知義務
違反とか、詐欺罪を持ち出されて支払い拒否に合うとすれば、これ
偏に保険会社のみの相変わらずの「利益至上主義」だと思うのですが。