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告知に関して

現在、医療保険に加入しております。 保険加入1年未満で風邪で3日の通院がありましたが、そのことを医療保険の告知をしておりませんでした。今後、うつ病での通院の可能性があるのですが告知義務違反での解約もしくは、保険金支払い拒否とかの可能性はあるのでしょうか? なにとぞ、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

カゼで通院したのは、契約後ですか? 契約前のことですか? 契約後のことならば、何も言う必要はありません。 これから、うつ病で通院することになっても、そのことを保険会社に言う必要もありません。 医療保険は、入院と手術が給付の対象であって、うつ病で通院しただけでは、給付金はもらえません。 給付金を受取ることができない病気については、保険会社に何も言う必要はないのです。 言わなかったことで、給付金がもらえないなどの不利益を受けることもありません。 契約前ならば…… 『契約前の3ヶ月以内の通院』ならば、原則として、告知をする必要があります。 ただし、カゼのような軽い病気ならば、告知をしなくても良いという会社もあるので、保険会社に相談して、保険会社の指示に従ってください。 『契約日から3ヶ月より以前の通院』だった場合…… 3日の通院というのは、3回という意味でしょうか? それとも、初診から三日間という意味なのでしょうか? 医療保険では、初診から完治までの期間、または、薬を処方された期間が7日間を超える場合には、告知が必要です。(過去2年以内に7日以上にわたり、医師の診察・検査・治療・投薬……という項目に該当) 診察も薬も初診から3日以内だった場合には、告知の必要はありません。 告知漏れならば、追加の告知をしてください。 『今後、うつ病での通院の可能性があるのですが告知義務違反での解約もしくは、保険金支払い拒否とかの可能性はあるのでしょうか?』 そもそも、うつ病の通院は、支払い対象になっていないので、保険会社に言う必要はありません。今回のカゼの告知漏れを追加告知する場合でも、うつ病で通院の可能性があることを言う必要はありません。 告知義務違反として契約解除する可能性は低いと思います。

ozakigoo
質問者

お礼

rokutaro36さま。詳しいご回答いただきありがとうございました。 とても参考になりました。 契約前の風邪の通院でした。 言う必要のないことを保険会社に伝える必要はないということですね。 ありがとうございました。

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