- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療保険加入の告知事項について)
医療保険加入の告知事項について
このQ&Aのポイント
- 医療保険加入時の告知事項について知りたいです。
- 過去1年間の診療歴が告知義務に含まれるのか疑問です。
- うつ病の診療歴を保険会社に告知すべきか迷っています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
すみません、補足です。 申込時に「1年以内」という条件があったのですね。ならその保険に関しては1年以上5年未満の通院でもokなのかも知れません。 そこは保険の担当者に聞いてみて下さい。
その他の回答 (1)
- toka
- ベストアンサー率51% (1204/2345)
回答No.1
一般的な医療保険の場合、当然うつも告知義務の対象です。 なので、24年9月までの間に保険金を請求するようなことになったら病歴を審査されることは十分に考えられます。 24年9月を過ぎた時点で過去5年間通院がなければその保険を更新する分には問題ないでしょうが、保険金を受け取れないのに医療保険に入っているメリットはない(掛け捨てならなおのこと)ので、解約した方がいいのではないでしょうか。 p.s.主治医に相談に行ったところで、「自分の診療計画に従わず勝手に通院を止めた人に自分が完治証明など出す義理あるかよ。というか診療していない以上出せないよ」と思われるのがオチでしょう。 また、一般にうつ病は寛解(その精神状態に自分が慣れ、それなりに日常生活を送れる状況)という概念はあっても完治という概念はほぼありません。今の時点でこのことで医師に相談はするだけムダだと思います。
補足
先日はアドバイスありがとうございました。COOP共済の方に問い合せた所大丈夫でした!スッキリ出来ました。ありがとうございました