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衆議院解散についていくつか質問させてください
衆議院解散は任期途中衆議院議員の資格を失わせることらしいですがなぜそのようなことを行うのでしょうか? 解散をするタイミング等あるのでしょうか? 政治はうとく、分かりやすく説明して頂けると嬉しいです。 よろしくお願いします。
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衆議院解散というのは、任期途中に関わらず行われるもの、と理解されるのが適切でしょう ”任期満了したことを受けて解散する”というのが形式・建前のようです。 巷説が指摘する解散というのは、任期満了せずに、内閣の権限で行われる(形式論は7条解散)解散のことですがね 解散するタイミングについては議院内閣制度の関係上、国会の常会は事例としては少ないようです。 これは、常会会期中の解散では、重要な法案・予算審議があり、その審議過程で総選挙となれば、行政執行上の不都合が生じることなどを指摘できるとは思います 概して、10~12月が多いのは、議事の関係が多いことに由来するのでしょう 『政局関係』の都合もあるでしょうが、選挙運動の都合から農閑期が望まれることを指摘する人もいるようです これまでの経緯からしても、今年中の解散がなければ、来年の8月の任期満了ギリギリに解散する可能性も高そうでしょう ちなみに、『なぜ任期満了を迎えずにも内閣の権限で解散できるのか?』という問題は、政治原則としての説明は論理的には十全なる説明は難しいでしょう なにせ、内閣は、直接選挙で選出された国会議員の選出による「間接選挙」で選出された地位であるのに比べて、国会議員は直接選挙で選出された地位であることを勘案すれば、<より民主的正当性>の上では、国会議員の方が優位と言えるでしょう 現実的には、憲法に内閣の解散権が記述されていることをもってその権限の正当化が為されていますが、憲法学的には、<内閣権限による解散(69条説)>によって解散されているという通説が支配的ですが、学説論争としてはまだ確定していませんし、国会でも解散権の由来なども明確な回答が為されていません したがって「なぜそのようなことを行わせるか?という回答については、憶測の範囲を超えない回答になる、というしかありません。 これについては、”解散権の由来”を論題にして仔細回答するのが適切な話ですが、仔細調べてみることをお勧めします
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- hekiyu
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1,解散制度の意味 国会と政府の意見が合わずに対立した場合、 どっちが正しいのか、国民に判断してもらう ために解散制度があります。 国民の判断は、選挙という形で行われます。 2,”解散をするタイミング等あるのでしょうか?” ↑ 法的には任期前、という以外制約はありません。 しかし、現実には与党は、最も有利な時期に解散 したいと考えます。 一方、野党は野党で、野党が一番有利な時期に 解散させたいと考えます。 与党と野党の思惑がぶつかっていろいろと 揉めているわけです。
- key00001
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解散には2種類あって、憲法7条と69条によります。 まず69条解散は、内閣不信任案の可決(又は内閣信任案の秘訣)がなされた場合、その内閣は解散もしくは総辞職をせねばならないと言う規定です。 こちらは、内閣の運営に対し、国民の代表たる国会議員が「信任しない」ので、国民の信を問う選挙をするか、メンバーチェンジしなければならないと言うルールであって、政権の暴走などに対する歯止め効果です。 7条解散は、憲法7条は、そもそもは天皇陛下の国事行為に対する条文なので、ちょっと不思議なのですが、その3号に「衆議院を解散すること」が定められており、これに基づき、総理大臣が衆院の解散権を持つとされています。 好意的に解釈すれば、首相が国民に信を問うべきと判断した場合には、衆議院を解散出来ると言うことですが、悪意的に解釈しますと、選挙すれば議席を増やせる様な状況で、為政者が権勢を増すために解散することも可能と言うことです。
選挙する為。 選挙しないと、政党の所属議員数は基本的に変わりません。 ま、昨今は離党だ、合流だと色々ありますが。 ちなみに、解散は総理大臣のみに権限があります。 だから、与党が有利だと強行解散したり、不利だと今のように引き延ばしたりする訳です。
お礼
お返事ありがとうございます。 選挙をするためですか。 解散を来年にするかもという話が出ていますが、与党が今不利だと感じているからでしょうか?