- ベストアンサー
株の配当について
非上場の株式を保有しています、業績もよく毎年配当金受け取っています。しかし今期になって株式を買い取りたい旨通知がありました、内部留保とか新規設備投資に利益を確保したいといいます。 尚且つ業績にかかわらず来季より当分の間無配とのことです。 こんな事が許されるのでしょうか、一族の会社でその通知がきたのは一族以外の株式保有者です。 会社の方針に従わなければ無配になるとのことなら手放さなければならず困っています。 商法上の見解はどうなのかお尋ねします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず株式の配当は会社の方針次第です。 たとえ利益がいくらあっても配当無しは現実にあります。これは違法ではありません。 配当の決議は原則は株主総会での決議ですから、株主の過半数が無配に不満であればそこで覆すことは可能です。 ただし会社法では一定の要件で定款に定めれば取締役会の決議だけで配当の有無を決められます。 貴社の定款でそうなっていないかがポイントです。 一族が過半数の株式を保有している場合はその方針変更は難しそうですね。 株式の買い取りはその株式が「全部取得条項付種類株式」となっている場合は会社の請求で買い取ることが出来ますが、そうで無い場合は株主が断るのは自由です。 またその買取価格について不満がある場合は裁判所で公正な価格を決めてもらうよう訴えることも可能です。 結論から言うと買い取りは株主の自由意志で決めれば良いがその価格は交渉の余地がある。 配当は株主総会の決議で過半数を得たものの意見になると言うことです。
その他の回答 (2)
- asgas
- ベストアンサー率38% (114/300)
商法でなく会社法だな。 株を買い取りたいと会社が言うのは自由だ。それに応じるかどうかは株主の自由だ。つまり、あんたの自由ってこった。 買取価格は会社と交渉して決めることになる。不満なら調停などを活用するといいぜ。 配当は、あるなしも金額も経営判断つーのが原則だから、いきなり無配ってのもありっちゃーありだ。それに不満があるのなら、株主総会で配当について提案すりゃいい。提案したら、株主総会決議次第になるぜ。決議される条件は原則過半数出席の過半数賛成だが、定款に何か書いてありゃそっち優先だ。経営陣や親類縁者が議決権をしっかり確保してて否決されそうなら、残念だろうが手放すよりほかねーだろうな。 配当について経営陣に何か言いたいのなら、法律上の手段はそのくれーだな。もちろん、事実上はいくらでも言えるけどな。それよりも、無配と言いながら経営陣や親類縁者には事実上の配当をするってことがないかどうかだろうよ。それも、株を手放したらそれ以降はあんたにゃ無関係の話だ。 ところで、取締役会限りで配当できるっつー回答があるが、こいつぁ少なくとも取締役の任期が1年で監査役会と会計監査人のいる会社の話だ。非上場でもそんな会社が絶対にねーとは言わねーが、まずありえねぇ話だ。むしろ、配当の決議要件を定款で定めてるほうがまだありえる。定款定款と言いながら、配当の決議要件についての定款の別段の定めに言及しねーのは何でなのか、俺ぁちっとも分からねぇ。(苦笑) それに、「全部取得条項付種類株式」なんてどこかでかじったことを一生懸命書いたのだろうが、もしもそうなら通知は買い取りたい旨でなく「買い取るべく株主総会を招集する」旨になるはずだ。全部取得条項付種類株式を会社が取得する場合には、株主総会決議を経る必要があるからな。知ったかぶりもたいがいにしなよとしか言いようがねぇ。
お礼
早速回答いただき有難うございます、とても参考になります。 一族が相手ですので外部の我々は調停などに持ち込まず買取価格の話し合いを続けてみますます。
- RTO
- ベストアンサー率21% (1650/7787)
まったく問題ありません。 いやなら 他の株主を団結して 株主会議で その方針を否決し、一族とやらを追い出せばいいだけです。
お礼
丁寧な回答にとても感謝しています。 会社法なんですね、株価か評価の半分ぐらいで安く買い上げる姿勢が見られ納得していませんが一族相手では何かと不利です。それと無配と言いながら事後に及び配当に及んでも売却後では何も言えないのも残念です。有難うございました、話し合いしてみます。