べた基礎及び柱状改良杭の撤去(原状回復の方法)
今、木造一戸建てを建設を始めてべた基礎のベース部分の
コンクリ打ち込みを終えたところで、この基礎に不具合があることが発覚して
工務店と今後について協議を進めております。
その不具合の内容は、法律に違反する内容で
工務店そのものの信頼性に関わる物でしたので、
契約書の内容に従い原状回復の上解約ということも
選択肢の一つに入れて話を進めております。
そこで、判断に困っているのがこの原状回復の手法です。
建物は木造在来工法2F建て、床面積約31坪、建物部面積約15坪で、
地盤が弱かったため、べた基礎のベース部打設前に、
湿式柱状改良(セメントミルク工法)で直径600m,長さ3mを約2m間隔で
柱の位置の下に約30本打ち込んでいます。
もし、解約になった場合、今後は別の会社で間取りも含めて設計を
してもらうことになり、基本的には建物の構造、位置が変わるので
今回の湿式柱状改良の杭は利用できないと思われます。
私はどこまでの原状回復を希望するのが
今後を考えて一番良いのでしょうか?
<考えられる方法>
(1)既存の湿式柱状改良はそのまま残す。
(これが残っている状態で新たな図面(位置)
で地盤改良が行えるのか??)
(2)既存の湿式柱状改良も含めて撤去。
(地下3mの直径600の柱状改良を抜くのは現実的?
抜いた後、余計に地盤が緩くならないか??)
また(1)の場合、べた基礎を壊す際に悪影響を与えないする為に
使用すべき取り毀し工法や注意すべき点があれば教えていただけない
でしょうか?
よろしくお願いいたします。
お礼
スパンのど真ん中に配置しようとしていました(^^; スパンの1/4の位置、モーメントの反転する部分ですね、わかりました。 ありがとうございました。