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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:企業の実5名を出しネットで事実公開すると罪になるか)
企業の実名を公開して事実を伝えると営業妨害や名誉毀損で罪になるか
このQ&Aのポイント
- 企業の実名を出して、正確な事実経緯を示したら、営業妨害や名誉毀損で訴えられ、損害賠償が認められる可能性があります。
- 某建設業者に建築を依頼したら、設計図と異なる手抜工事や約束した補修が何度言っても何年もされない状態です。
- 車の物損事故で、相手の保険会社が相手運転者に事故状況調査をせず、過失割合を通告し、相手の住所を教えない状況です。
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質問者が選んだベストアンサー
(名誉毀損) 第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 事実であっても、公然と公開すると名誉棄損罪に抵触する可能性が十分あります。 しかし、訴訟が開始されれば訴訟経過等は問題ありません。 訴訟は「公開が原則」ですから。
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- hekiyu
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回答No.3
第230条の2 1項 1.前条第1項の行為が (1)公共の利害に関する事実に係り、かつ、 (2)その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、 (3)事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 これだけみると、名誉毀損になるようにも思えます。 でも、学説判例は、その評価が「正当」なものであれば 違法性を阻却し、犯罪にはならない、としております。 これは業務妨害でも同じです。 それで、正当かどうかはどうやって判断するか、といえば ケースバイケースということになります。 これは正直、やってみなければ判らない、という面があります。 詳細な事実関係を専門家に説明して、その判断を仰ぐ 他ないと思われます。
- t4schld8nc
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回答No.1
弁護士に相談するか、マスコミに情報を渡すのがよいと思います。ネットで流しても自己満足以外にメリットがないと思います。
補足
訴訟を検討してます。 ただ、時効に引っかかる箇所があるので、まずは調停を申し立てようとおもっています。 ただ、私が知りたいのは、ネットでの企業の実名を公表して、もちろん事実で証拠もある場合、罪になるかならないかです。もちろん脅迫的な文言は書くつもりも言うつもりもありません。