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役所が間違って付けた住居表示は訂正変更できますか?
新興住宅地の一画を購入し、しばらく家を建てずに居ました。宅地造成の図面では私の土地が一丁目一番地一号になるはずでした。ところがお隣(本来なら一番地2号)が家を建て役所に一番地一号で申請してしまいました。(されたのかしたのかはよく判りません)そのお隣(本来なら3号)も2号になってます。順番に建ってなんと4号が抜けてます。(やっぱりだれでも4はイヤなんでしょうね。)最後に私が届けを出す段で気付き役所へ言うと「もう一号からず~と決まっているから、あなたの所は、とんでもない飛んだ番号(笑)になる」と言うのです。これってちゃんと確認しなかった役所の怠慢なのだと思うのですが、こんな飛び番号では判りにくいので、本来の住居表示の意味がないと思うのですが、(それに私も今までの人生経験で勉学から運動会まで一番になった経験がないのでやっぱり1がたくさん欲しいんです。)役所に訂正してもらいたいと思うのですが一度決まったものを訂正するってできるんでしょうか?また、もしどうしても1号がダメなら0号って出来るんでしょうか?どなたか詳しい方・ご経験のある方教えてください。また、0号地や0番地にお住まいの方がいましたら教えてください。
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住居表示というのはその市町村で定めた条例で行っております。その条例の中での規定ではまず間違いなく建物を建てた場合の届出義務の規定がありますので届け出なければなりません(届け出ないといっても罰則はないですが)。その届出に基づいてその市町村がその建物に従来から述べているとおりの方法で住居番号を付けます。この住居番号が住民票での住所に使われます。 では登記簿はどうなるかというと表示部分は土地の所在(○丁目○番○)、所有者の部分が住所(○丁目○番○号)となります。 勝手に0番を使うのは勝手ですが、それはなんの根拠もなくかえって混乱します。運転免許、車検証、税金等で苦労するのは目に見えてます。 今は参考資料がないので何ともいえませんが、この住居番号の符定は処分行為ですので、処分庁である市町村がこのフロンテージの法則にそわない形で住居番号をふった場合にはおそらく行政不服の対象となり、正しい住居番号がふられることになると思われます。ただ救済機関と処分庁が同じ市町村ですのでラベルの低い市町村ではこの行政不服が機能しないことも予想されます。 一度市町村役場にいかれて、このフロンテージをふられた地図を見せてもらって確認してみてはいかがですか? 最後に住居表示を実施しない市町村についてですが、これはたとえば区画整理によって土地の地番が規則正しくふりなおされた場合、それはそれである程度住居表示と同じような効果がえられているわけで、そこにまた同じようなこと(住居表示)をするとかえって手間だということです。 住居表示の目的のひとつはわかりやすい町並みを作るということですからね。それがそもそも土地の地番自体で出来てるなら、住居表示はいらないというわけです。
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- ku_1969
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NO2さん、間違ったことはいってはいけません。 あくまで出口がどのフロンテージに出るかで○号部分は決まります。 規則正しく家が建っていてもその間隔がフロンテージの間隔と合わない場合は空き番号が出たり、重複番号が出るのは制度的に仕方がないものです。 国が想定したフロンテージはおおむね10mですが、最近の住宅は区画の幅がもっと狭いので、そういった面でのデメリットから住居表示を行わないという市町村も最近出てきてます。
お礼
>そういった面でのデメリットから住居表示を行わないという市町村も最近出てきてます。 これってどういうことですか?興味あります。もう少し詳しく教えていただけるとありがたいです。 専門的な観点での回答何度もありがとうございます。
補足
専門家の方にお尋ねします。もし私が役所に行かなかったらどうなるんでしょう?多分今は一丁目一番まででその下はない状態だと思うんです。で、それでもって、公的なものには号はつけず今のままでそのままにしておいて、勝手に一丁目一番0号を名乗ったら(例えば郵便物に書いたりとか)どうでしょう?長年掛けて既成事実を積み重ねていったら「全国初の0号」できませんかね(笑)。
- cubics
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No.2 の者ですが、住居表示は文字通り「住居」に 付くので、同じものはないです。付けられません。 「x丁目yy番zz号」のうち、「zz」は、一戸に ひとつです。これが住居表示されてない場所の住所と 違うところです。(地番による住所)
お礼
何度もありがとうございます。とても参考になります。 あ~そうですか。2つはダメですか、残念です。 そうすると、仮に1-1-1にあった1個建てを取り壊して小さな建物を2個建てたときの住居表示はどうなるのでしょう?1個はもとの1-1-1でイイでしょうが、もう1個は1-1-xxとかいうとんでもない飛び番号になるんでしょうか?
こんばんは。 素人なので間違ったことを書くかもしれませんが。 住居表示は1軒に1番と決まっているわけではなく、お隣の家と同じ番号ということもありえたと思います。 たぶん、数メートルおきに番号が変わる仕組みになっていて、その家の玄関が何番のところにあるかで、住居表示番号が決まったのではなかったでしょうか。 あなたのおうちの玄関が0番の位置になるのか1番(お隣と同じ)の位置になるのか分かりませんが、いずれにしても、今回は役所のほうにもいくらかの落ち度があったということで、お隣と同じ1番をつけてもらえないか、交渉してみてはいかがでしょう。
お礼
1を2つにするというのはイイ方法ですね。幸い隣家とは姓がちがいますのでお互い1-1-1でも間違えることはないと思います。貴重なご意見ありがとうございました。
- ku_1969
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住居表示とは街区にその地方公共団体の中心に向いている角を基点に時計回りに一定の間隔(おおむね10メートルくらい:フロンテージといいます)に1号から始まる基礎番号を付けていきます。で、住宅からの出口がどのフロンテージに出るかによって客観的に住居番号が決められます。住宅の区画の間隔とプロンテージは一致しませんから、同じ番号になったり逆に空番号が発生してしまうこともありますが、これは制度上やむをえません。自分の好き勝手に出来ることではないです。1番の番号がほしいのなら、1号のフロンテージに出られる土地を買い、出口を1号にしないと駄目です。で、1号から始まるのが原則ですから当然0はないです。 参考URL http://www.hou-nattoku.com/mailmag/mag71.htm http://web.city.kawaguchi.saitama.jp/ka/web_p01.nsf/0/379687b4099a3d5049256cdf001891c7?OpenDocument http://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/seikatukankyobu/siminka/zemijuukyohyoji.asp
お礼
とても参考になる資料・ご意見ありがとうございました。私の土地は小さな山を1つ丸ごと宅造したもので私の土地は麓の左端に位置します。土地はどれもほぼ四角の同じ地型で約50坪で地下車庫が出来ています。車庫の向きも同じです。私の土地が1となって道路から見て右へ234と区画番号がふってありました。5から先は全て区画番号と住居表示が同じですので2~4が1つずれて1~3となってしまったものです。ですから役所のミスは疑う余地はないと思うのですが、問題は解決策です。穏便に済ませる方法を模索中です。貴重なご意見ありがとうございました。
- cubics
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役所は、必要ならば現状調査してから住居表示を すべきなんでしょうが、早い者勝ちで付けてしまった のですね。訴訟を起こすしかないでしょう、本気で 変えたいのであれば。 といっても裁判で勝てるかは微妙ですね。 既におおぜいの方が、住居表示されている以上、 行政の怠慢は認められても、過失責任を問えるか どうかはわかりません。 間違ってつけたという認識は行政側には、ない でしょうし、お隣さんたちも、現状を変えたい とは思わないでしょう。 あまりに変な号数の並びであれば、住居表示の 原則からはずれるので、住民運動で、議会や行政に 訴えることは可能でしょう。 地籍として無番地はあっても、住居表示には0番地 0号はありませんね。
お礼
>行政の怠慢は認められても、過失責任を問えるかどうかはわかりません。 確かに問えないでしょうね。今の日本の裁判所ではね。こんな私の愚問より遥かに重要な裁判ですら殆ど住民敗訴ですからね。 >あまりに変な号数の並びであれば、住居表示の原則からはずれるので、住民運動で、議会や行政に訴えることは可能でしょう。 役所で言われた号数は知らない人が号数を頼りに探してもまず判らない“とんでもない飛び番号”です。でも私一人の為に住民運動までする程“人権蹂躙”な事柄でもないことは承知していますので、0号に期待してたんですがダメですか・・・・。でも貴重なご意見ありがとうございました。
- unos1201
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地番と住居表示の違いを誤解されているみたいです。 私は土地の番号がxx番地10を購入しました。この住居表示を役所で取りたいと申請したら、10番は角番号なので取れませんと言われ、家を登記してから申請すると番号が決まりますと言われました。 しかし、引越しの準備やあらかじめ電話局その他へ半年後に引っ越す前に住居表示を通知しないと前の住所で記載され仕事に差し障りがあるので、交渉してxx-11をもらいました。今でもxx-10は欠番で、隣に家が建てばそれが使用されるかも知れません。 住居表示ではxx番ー11号で、地番は登記上のもので、xx番地10とちゃんとなっています。 本籍も数回変えられ、その昔はx-6-5でしたが、町名変更でY-6-5になり、その後、住居表示がZ-10-7になったこともあります。しかし、いまだに本籍は地番なので、X-6-5で、移動しないそのままのX丁6番地5となり、その住所にはZ丁目10番7号と記載されています。親はそこに住んでいるので、免許の記録を見たり、昔の記録をみると、住居表示は強制的に変更されることがあるのが判ります。 しかし、あなたのために、現在使用されている住居表示を変更すると、現在使用している人たちに迷惑がかかるので、次に住居表示の改正があるまでは無理でしょう。パスポート、免許、住民票、戸籍、その他すべてを変更するのは特別な理由なしに行えないものですので。
お礼
私も地番と住居表示の違いは判っています。ちなみにここの地番は4桁です。ただ私の土地は宅地造成の区画番号(法的には意味のないものでしょうが)が1となっていて他の5号から後はすべてこの区画番号と住居表示が一致しているのです。また、PCの地図で検索すると5つのうち4つまでは私の土地が1号となって出てきます。お隣も宅造の図面は貰っていますので自分が2号とは知っていた筈なのです。ただ私もお隣と喧嘩する積もりはありませんので、イイ方法はないかと思案してます。確かにすでに住民票やなにかで表示してしまっていますから難しいことはよくわかります。ありがとうございました。
お礼
タダで頂いては申し訳ないくらいの詳細なご説明ありがとうございます。それにしてもこれだけきちんとした条例でありながら、実際の運用はかなりアバウトでいい加減ですね。おっしゃる通りウチの役所もラベル低そうですね(笑)。でも、とりあえずご指示に沿って少し動いてみようかと考えています。ありがとうございました。