- 締切済み
同地で改築した場合の住居番号について
自己所有地に前の家を解体し、ほぼ同じ位置に新しく家を建てました。同じ位置なので住所に変更はないと思っていましたが住居表示実施地区内であり、家への出入り口が以前の場所から少し南側に移動したことにより(以前と同じ道路に面しています)、役場の意見では従前の番号と変わる可能性が高いといわれました。ただし、届出がなければ役場としては把握・認識できず変更処理はできないとのことでした。 同地の従前建物とほぼ同位置に建っているにかかわらず、住居番号が1号でも変われば住居変更手続きや通知などの公的、私的変更手続きが面倒ですし費用もかかり、不合理さを感じています。 現在、前の住所を使っていますが何の不都合もなく(家の場所が前と同じなので)、今後も自己所有地のため他人の家が建つこともありません。 届出をせずに従前の住居番号を使っていた場合、どのような不都合があるのか、同じ住居番号を使える方法があるのか、参考までに教示願えたらありがたいのですが。経験談でも結構です。 (役場は公式意見しか言えない立場だとと思いますので)
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- atelier21
- ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.1
例えば 2つの自治体区域に跨る敷地で建て替えて 玄関位置が変わったとしたら 其の敷地内住人は 別な自治体の住人に替る 又 角地での建て替え時 玄関位置が平面から側面にしたら 役所は建前の世界 役人は如何に責任追及される事の無い様な立場に立つかを考え得る いざ何かが勃発したからとて何も責任は取らないで 凡て市民の責任となる さて市民は如何したら良いか 自身に都合良い方法を選択するしか無い様に思う
お礼
ありがとうございます。 最後はメリット、デメリットを勘案して自分で決めることになりますね。 なお、職権で変更されたらそれまでですが、それはできないような感じです。
補足
条例で届出が義務付けられている以上、最後はそれに従うしかないでしょうね。 同じ場所なのに・・・という不合理さを禁じ得ずですが。