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演劇でバンド演奏を使うこと
高校生、高文連の地方演劇大会で、ある曲(邦楽です)を、「バンドコピーで」という脚本の指定があったのですが、この場合著作権法上どのような手順を踏むのが正しいのか、詳しい方いたら教えて下さい。 ・入場料は取りません ・バンドを使って、オリジナルの音源を作ります。アレンジは当然かなり変わってきます ・脚本の著作者は、自分のところで上演する際に「かなり面倒な手続きを踏んだ」と連絡もらってますが、具体的には教えてもらってません ・もちろん、その演劇の上演許可自体はきちんともらってます
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お礼
わかりやすい例示、ありがとうございました。 営利目的でないものの範囲解釈はいろんな人がいろいろと書いてあってなんだかなぁと思いました。