- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険第3号について)
社会保険第3号について
このQ&Aのポイント
- 正社員同士が結婚し、妊娠を理由に奥様が退職する場合、奥様の社会保険を喪失届を提出し、旦那さんの扶養者として第3号届を提出すれば問題ありません。
- 奥様の収入約250万の縛りがないため、第3号として申請しても問題ありませんが、年金事務所で却下される可能性もあるため注意が必要です。
- 奥様の保険証は通院のために必要となるため、移行手続きをスムーズに行いたい場合、詳しい方のアドバイスをお待ちください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
私も素人ですが、書かせていただきます。 社会保険の扶養においては、今後の収入の見込みで判断しますので、扶養は問題ないでしょう。 心配であれば、年金事務所へ電話で相談されてみてはいかがですか? 他の社員などの目が気になる場合には、昼休みなどの休憩時間を使ったり、会議室などを利用される方が良いかもしれません。 社会保険(健保・厚年)の資格喪失手続き、健康保険の扶養の手続き、国民年金第三号被保険者の手続きを同時に行うことになるでしょう。 ちなみに、社会保険第3号という言葉はあいまい(間違い)でしょう。 協会健保などの健康保険の扶養、厚生年金保険被保険者(国民年金第2号被保険者)の扶養となる配偶者として加入する国民年金第3号被保険者でしょう。 事前に電話で相談される際に、健康保険の利用をすぐに行い旨を申し出てください。 以前とは異なり、即時発行はできないでしょうが、保険証の代替の証明書の発行を受けられる場合がありますからね。 お分かりだとは思いますが、社員としての現在の保険証を扶養で利用することはできません。資格喪失手続きの際に変換することになりますし、新しい保険証の番号も変わることになるでしょう。 ちなみに、妊娠は病気ではありませんから健康保険は通常利用できません。出産などで手術が必要となる場合などは別でしょう。出産予定日まで期間があるのであれば、あわてる必要はないでしょう。 ただ、不安な状態は妊娠に悪い影響になりかねませんので、保険証に代わる証明書の発行は受けましょう。 最後に社会保険の扶養と税金の扶養は、制度も条件も考え方も異なります。注意してください。
お礼
ありがとうございました。問題なく処理ができました。