※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険第3号について)
社会保険第3号について
このQ&Aのポイント
正社員同士が結婚し、妊娠を理由に奥様が退職する場合、奥様の社会保険を喪失届を提出し、旦那さんの扶養者として第3号届を提出すれば問題ありません。
奥様の収入約250万の縛りがないため、第3号として申請しても問題ありませんが、年金事務所で却下される可能性もあるため注意が必要です。
奥様の保険証は通院のために必要となるため、移行手続きをスムーズに行いたい場合、詳しい方のアドバイスをお待ちください。
社会保険第3号について
社内において正社員同士が結婚し、奥様の方が妊娠等を理由に、今月末日で退職します。
この場合、奥様の社会保険を8月1日付で喪失届を提出し、旦那さんの扶養者として8月1日付で第3号届でをすれば問題ないでしょうか?(同時に提出)
彼女は今後再就職する予定も出産後もしばらく(おおむね数年)ないとのことです。
このケースの場合、現状の奥様の年収等(1月から7月までの収入約250万)の縛りが無く、第3号として申請しても問題ないでしょうか?
経験が浅く年金事務所で却下されないか心配ですし、奥様のほうも妊娠中につき、通院のために保険証が必要となります。すんなりと移行手続きを行いたいため、詳しい方のお答えお待ちしております。
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