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傷病手当金受給について

現在私は会社勤めをしております。 昨年に手術をし傷病手当金を受給しておりました。 その際ボルトを埋める手術を行いました。 来月あたりにそのボルトを外す手術を行うことになっているのですが、 今月末退社することになっています。 知人から聞いた話なのですが、 傷病手当金は退社後も申請すれば受給できると聞いたのですが、 これは事実なのでしょうか? もし経理の方や、法務関係に詳し方がいらっしゃいましたらご回答お願いいたします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.6

厳密に言えば 「離職当日が傷病手当金受給対象日」である(欠勤扱いである)事が条件1。 健康保険の加入期間が1年以上(同じ記号番号で)ある事が条件2。 両方満たす事が不可欠です。 後退職の際「傷病止み難く就労困難」であるとの辞表にして離職理由を正当事由のある自己都合として貰う事です。これで雇用保険は受給期限を繰下げて怪我が完治してから再就職先を探せるようになりますし、準会社都合になるので受給日数や支給停止にも影響します。

noname#210211
noname#210211
回答No.5

再度同じことを書きます。 ボルトを外す手術がかつて受けた手術と同一で、かつ1年半以内のものであっても退職後の給付(継続給付)は「退職時に給付を受けている状態」でなければ受けられないのです。 1年半以内なら退職後でも受けられると認識は大きな誤りです。 #2さんの奥様が継続給付を受けられているのは退職時に被保険者が1年以上で、その時に傷病手当金を受けていたという条件を満たしたから。 簡単にいえば退職時に手術のため療養している状態でなければ権利すらないのです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

同一の傷病と見なされると思いますので、その昨年の手術で受給開始した時点から1年半までの間しか出ません。 昨年のいつだかが重要だろうと思います。たぶん。 同一の傷病と見なされない場合は、前の方の解釈になります。

noname#210211
noname#210211
回答No.3

何か勘違いしているようですが。 退職時に被保険者資格が1年以上でかつ退職時に傷病手当金をもらえる状態でなければ退職後の期間に関して傷病手当金は受給できません。 あなたの手術は来月ですよね、そうなると傷病手当金は受給できません。 そもそも傷病手当金は退職する人のための給付ではありません。 退職後受給できるのは例外措置です。

  • ttt1214
  • ベストアンサー率20% (65/323)
回答No.2

退職しても傷病手当はもらえます。 条件として、退職前日まで継続して傷病手当を受け取りをしている事 同一の傷病で継続して病院にかかっていることなど数個の条件があります。 条件が満たされた場合は傷害手当をもらえます。 ちなみに、傷病手当は最大で1年半受け取る事ができ、退職後、職安で失業給付金の延長手続きをとれば傷病手当が終了したのちも失業給付金の傷病手当がもらえます。 詳しくは、現在ある社会保険証に記載してある社会保険組合に連絡をして、直接、社会保険組合に行って聞いて下さい。 いずれにしても会社を退職した場合の傷病手当の書類の受付は社会保険組合になりますので、そこで更に詳しくは教えてくれます。 ちなみに、現在妻も退職して傷病手当の受け取りをしています。

回答No.1

 たぶん4年位前から、法改正で会社を退職すると傷病手当が受給出来なくなりました。(それまでは健康保険組合に保険料を支払えば、傷病手当が支給されていました)  会社退職後は、失業保険の申請と国民健康保険の取得をすれば良いと思いますが?  

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