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会社の机からモノを盗まれる

施錠してある会社の机の引き出しから度々私物(シャチハタ印)を盗まれています。 恐らく自分の退社後か出勤前に勝手に引き出しを開けている模様。 鍵は自分以外に上司が1本持っているので疑わしいのは上司です。盗んだ印鑑をどうしているのかは不明。 とっても気持ち悪いのですが止めさせるにはどうしたらよいでしょうか。 現場を見ている訳ではないので総務にいっても「こちらの被害妄想」で片付けられそうです。 良い方法があればアドバイスをお願いいたします。 また、発生場所が会社内で、且つ、今解っている被害も少額ですが、この手の行為は法律上どんな扱いになるのでしょうか? こちらもお詳しい方よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

補足です。 企業内の従業員の机の施錠が求められる背景に、企業の機密情報の管理を目的にする場合があります。 知的財産に関わる情報、他社との契約や協定の情報。たとえば、情報漏れについては営業秘密の一定の管理がされていないと、漏れた場合にも、営業秘密とみなされません。繊細な情報を管理する企業ほど、従業員の情報管理を重視します。印鑑もその対象なのです。企業によっては、夜間に従業員の机やキャビネットなどの施錠状態を検査するところもあります。このあたりに関係する法律は不正競争防止法です。 御社で標準的な手続きをどう決めておられるかは不明ですが、そうした背景もご承知ください。

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質問者

お礼

大変勉強になりました。ありがとうごさいました。

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質問者

補足

おそらく会社としてはご指摘の内容を各部署に求めているのだと思いますが、当部署ではキャビネットや机の施錠状態の検査はしていないのが実情です。 机の上に印鑑を置いたまま退社する人がいても上は気にしていないようです。

回答No.3

解決策は、印鑑を机に置いたままにしないというだけです。 自己防衛はあなたにもできます。 物が盗まれるような会社をいつまでも信用してはいけません。

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質問者

お礼

ご指摘ありがとうございました。 自己防衛が一番よさそうです。 印鑑を持ちかえるとすると、かばんも鍵のかかるものがよいかもしれません。

回答No.2

これは業界での慣行にも係るので一概に言えません。 一つのチェック項目は、まず、会社の就業規則を調べることです。就業規則がどこにあるかわからないという人も多いですね。 10人以上の従業員を使用する使用者は就業規則の作成と労基署への届出が義務になっていますから、最悪でも労基署にはあります。 就業規則の中で服務規律として順守事項に「私物の持込みの禁止」があれば、勤務外の時間帯には私物は存在しないことになります。金融機関では金銭の持込みが禁じられたりもします。一般の企業では、あまり厳密に管理されていない現実があります。そのいい加減さ(?)がある意味で快適さをもたらしているとも言えます。 就業規則に私物の禁止がうたわれてなくとも、上司が鍵を持つということは、会社が従業員の机の中も管理しているということです。ご時世ですから、毎日検査したところで上司には管理義務がありますから、むしろ御苦労さまということです。 そこで私物(?)が見えなくなって(シャチハタ印が何度も紛失?)法的に処理したいとなれば、ある覚語は必要になるでしょう。「窃盗」として荒立てたいということかも知れません。 しかし、一歩待ちましょう。何らかの理由があって、その上司は明らかに私物と見なされる印鑑をどこかに保管している可能性があります。率直に、「盗んでいる」とか責めるのではなく、おだやかに訊いてみたらいかがですか? 就業規則違反の可能性もあり懲戒の対象になることもありますから。 企業によっては、公用の各従業員用の印鑑を作り、それぞれに「貸与」しているところもあります。それは私物ではありません。

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質問者

お礼

客観的なアドバイスありがとうございました。 「就業規則」には「私物の持ち込み禁止」は特にうたわれていませんが、新オフィスに転居した際に、口頭で「ビルの運営方針」としてオフィス内の飲食禁止や私物を机に入れっぱなさない等が示されたことがあります。ただ現在どちらのルールも事実上全然守られていません。 同じタイミングで、各自退社時の机の施錠が義務付けられ、合わせて各自のお休み時に緊急の対応ができるように、上司が鍵の1本を管理することになりました。こちらは「部門方針」です。(毎日上司が全員の鍵をチェックする目的とゆう訳ではありませんでした。) でも、この件はご指摘くださったとおり、間違いがあると大変怖い話なので人に言う前に今一度確認してからにします。 印鑑は公用ですが、基本的に各自が自前で用意するルールで問題のも自前のものです。 誤解を招いてしまったかもしれませんがこの件荒立てるつもりはないのですが、法的なことが気になったのは、社外向の文書に使用している印を繰り返し盗る理由が不明でなんとも不気味と思ったためです。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

法的には「窃盗罪」となります。 (窃盗) 第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 対処方法としては、証拠が重要になりますが、施錠をしたのを確認後鍵穴にセロテープ等の透明なものを貼り付けしてください。 鍵穴が破れたり、剥がした後がある場合は故意にしていますから、証拠となります。 また、万が一の鑑識作業に役立つように、引き出しを何気なく濡れた雑巾等で綺麗に拭いてください。 その手の犯人は、指紋まで考えていませんから拭き取った後から指紋があれば証拠となります。 同室の社員から、協力者指紋として採取されたのと警察は照合しますから、照合すれば容疑者は比較的にわかりやすいでしょう。 ただ、会社には相談してからにしてください。 1)会社と相談 2)引き出しを拭く 3)鍵穴にテープを張る 4)開けられた場合、報告して警察へ連絡 上記の流れになるでしょう。

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質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。 まず会社に相談してみようと思います。

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