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会社に私物を捨てられてしまいました。

先の質問で、法律についてご存知ない全くベストアンサーでは無い人を間違えてベストアンサーで選んでしまって締め切ってしまったので、法律に詳しい方にご質問したいです。 会社で、総務に私物を捨てられました。 人のものって勝手に捨てていいのでしょうか? 法律に照らすとどうなりますか? 経緯としては、 いつも使用しているロッカー(物を置いてOKとロッカーに張り紙がしてある)に私物をいれていた 10日後に掃除が入るので、それまでに物を回収してください、回収しない場合は処分すると総務からメールが来る そのメールを見逃し、回収できなかった 出社時に私物が無いことに気づき、問い合わせた時にはすでに処分されていた たしかにメール1通の告知はありましたが、これがもしも問題ないのであれば、 Aさんが鞄を机に置いてトイレに行っている 5分後に机に置いてある鞄を処分します、とAさんにメールを送る 5分以内にAさんが戻ってこなかったので、処分する(自分のものにしてしまう) が法的に問題ないことになってしまいませんか? 所有権は私にあるのだから、総務部に処分する権利なんかないと思うのですが、どうでしょうか?

みんなの回答

回答No.6

メールでの通知では周知徹底できないですね。 見ない人も中にはいるでしょうから(あなたのように) 会社側ではロッカールームに張り紙をするべきでしたね。 それでも片付けない場合は口頭注意で処分することを了承させてから処分するべきです。 あなたの言う事は正しいので会社側と話し合うのが大人の対応でしょう。 双方話し合い穏便に済ませるほうが良いでしょうね。

noname#259815
noname#259815
回答No.5

ロッカールームはあくまでも公共スペースで まず、基本的な事として“仕事と関係のない私物を持ち込まない”ということが前提です。 会社としては「施設管理権」により、設備・備品を管理する権利を持っていますので、貸与していたロッカーなどの解錠や整理はできるが、残置物はロッカーの使用者の所有物なので注意喚起は出来ますが勝手に処分することはできません。

  • kyokoma
  • ベストアンサー率38% (314/817)
回答No.4

たとえはちょっとおかしいです。 そんなに急なことは無く、 必ずある程度の猶予期間をいれてのお知らせになる筈です。 ただ、 おっしゃるように掃除があるから、 10日以内に私物を出しておいて下さいはいいとして、 捨ててしまうのは行きすぎです。 私物があったら別の場所にでも置いておくのが普通です。 連絡を10日も見逃して片づけてなかったのですから、 置いた場所までは文句は言えないと思いますが。 お知らせがあったとは言え、 法的に有効な正式な文書で承諾をしたわけではないので、 損害賠償を請求できます。 が、 法的には正しくても、 後々気まずくなるとは思います。 人間関係にもよりますが、 私物を諦められるようなら、 少しぶーぶー文句を言っておくに留めて置いた方がいいかも。 

回答No.3

罪名を見て見たら下記ではと思います。 不法領得の意思を欠くので、窃盗罪では無く器物損壊等の罪に当たるようです。 器物損壊は不法行為なので、損害賠償を請求することができます。 賠償の範囲はその価値とそれを棄てられたことによる精神的苦痛の賠償になります。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2278)
回答No.2

 確かに会社のロッカーは会社の私有地であると同時にあなたの私物はあなたの物です。  私物をどこかに預かったのではなく本当に捨ててしまったのであれば、会社に代替品もしくは(換価可能な物なら)弁償を求めることもできますが、問題は処分した物の内容をあなたが把握しているか、会社に対してそれを証明できるかどうかです。  実際には (会社側)周知を徹底しなかったこと、従業員の物を無断で処分したこと (あなた)メール確認を怠ったこと  の双方にエラーがあるので、話し合いで落としどころを探っていくことになるでしょう。 p.s.こういうことがあるから、ロッカー清掃・整理にあたっては ・メール周知以外にも対象ロッカーに通知文を貼る、朝礼などで直属上司を巻き込み徹底させる ・処分の前に対象者に再度警告をして、どうしても処分せねばならないなら了解を取る  等の下準備をすべきなのですが、まあそれはここであなたに話しても仕方のないことです。

回答No.1

参考には成らないと思うが。 無断駐車禁止の張り紙の有る私有地に無断で車を止められて地主等が無断で車を移動(直ぐそばの車道にでも)したら違法に成ると言う事で移動は出来ない(警察官が居ても)。 弁護士に聞かなければ違法の罪名等は詳しくは分からないが。 素人的には此と同じ事が言えるのではと思うが。