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破産宣告した支払能力のない夫の親から慰謝料は取れますか?

知らない間に夫が借金をし、勝手に破産宣告をし、専業主婦である私と6歳と3歳の子供は突然捨てられました。夫は自分でうつ病になったと言います。何がなんだかわからないです。夫に支払能力がないとして、その場合、夫の親から慰謝料は取れるのでしょうか?また、取れるとしたらいくらぐらい取れるのでしょうか?よろしくお願いします。

みんなの回答

  • gon1234
  • ベストアンサー率14% (42/293)
回答No.4

支払能力のない人から慰謝料は取れません。 親からというのは法的にはありえませんが、相手方の両親が納得されているのであれば「あり」です。強制はできないものと思われます。 養育費は必ず払わなければなりません。旦那さんが今後どうやって生きていくのかはわかりませんが、給与を差し押さえてでも支払わせることができますよ。

budodon
質問者

お礼

回答ありがとうございました。参考になりました。頑張ります。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.3

丁度テレビで似たものをやっていたので書いておきますね テレビは離婚していて養育費のみでしたが 破産して借金は免責されても 養育費は一般の債権とは 別なものとして 破産後も支払わなければなりません。 夫婦の共有財産がどれくらいかにもよりますが まったく貰えないということはないでしょう 自己破産されて現在一文無しというなら たとえ裁判をして勝訴したとしても 判決は絵に書いた餅になることもありえます。 親から慰謝料とありますが 必要以上の嫁いびりとかでも あった事実があるからというならともかく 夫の借金という理由では 無理でしょうね。

budodon
質問者

お礼

回答ありがとうございました。参考になりました。

  • SCNK
  • ベストアンサー率18% (514/2762)
回答No.2

もし処分できる財産があるのであれば可能性がないわけではないでしょう。しかし抵当権が設定してあったりすれば優先順位がでてきます。それに対抗するのは先取り特権です。 しかし可処分財産もなく、収入もまったくないという状況だと、どうにもなりません。いくら法的に権利があろうと、裁判で勝とうと相手がもっていないものはどうにもならないのが、債権の怖さです。 ちなみに破産宣告したのであれば、可処分財産も破産財団という法人になっていて、勝手に処分できないはずです。管財人の下で競売に付されることになります。

budodon
質問者

お礼

回答ありがとうございました。参考になりました。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

慰謝料などが、話し合い、調停ヤ裁判で支払金額が確定しても、本人に資産や収入が無くて、支払能力がない場合は回収が難しく、場合によっては全く回収できないことも有ります。 本人が働いていて収入がある場合は、慰謝料の支払が公正証書や、裁判所の調停や判決が有れば、給料の差押えが可能になります。 なお、慰謝料の金額は、収入などによって違いますから、一概にいくらとはいえませんが、家庭裁判所の統計によると、日本の慰謝料は、100万円~300万円が一番多いようです。 参考Urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.rikon.to/contents4-3.htm
budodon
質問者

お礼

回答ありがとうございました。参考になりました。

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