• ベストアンサー

離婚裁判中 夫の(私の)親への借金について

○離婚原因:夫のW不倫(相手はパート主婦) ○現在別居中 ○子供は3人(小学生2人、幼稚園児1人) ○親権は私で決定(というか、夫は子供の話もせず) ○婚姻中にマイホーム購入の為、私の両親から夫が借金(残180万円 借用書あり) ○夫の収入:手取り約32万、ボーナス60万/年くらい ○夫名義のマイホームあり、売却したとしてもローンが多少残ると思うので、マイホームは放棄 今現在、養育費計8万円、慰謝料400万円という条件で、それ以上は無理なので和解出来なければ判決まで持って行くというところまで来ています。 とりあえず金額は(泣く泣く)納得するとして、慰謝料と親の借金の支払方法で悩んでおります。 私の親は「借金返済は後回しでもいいから、お前が生活できるように、先に慰謝料を払ってもらえ」と言います。ボーナス時に40万円で支払い終わるまで10年。それから親へ借金を返済することになりますが、親がその時まで生きているとも限りません。 ましてや、もし、夫が支払いを滞らせ、逃げたりしたら・・・と思うと、慰謝料はおろか、私の親への借金はどうなるのだろうと不安です。 夫の親は、前に夫が消費者金融で150万円借りたときはすぐ肩代わりしたのに、今回夫は「親に頼んだけど貸してくれなかった」などと言っています。 シャクなので、金額は下がるかもしれないが、判決まで持って行ってやろう・・・とも思うし、逆にいっそ早く母子家庭になって手当て等を頂いたほうがマシなのか?とも思います。正直、精神的に限界に来ています。 どなたか、慰謝料、親への借金どちらの支払いを優先するべきなのか、完済前に親が亡くなったとしたら、借金はどうなるのか、なんでもいいのでアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rurinohana
  • ベストアンサー率37% (860/2316)
回答No.4

結論から申し上げますと 慰謝料も、借金も離婚届けを出すまでに 一括で搾り取るのが一番いいです。 慰謝料の分割払いはおすすめしません。 大金を一括で支払わせるからこそ、相手にダメージを与えることができるのです。 そして公正証書などで約束させても 支払いをしない人は多いです。 公正証書があるから、強制力はありますが その手続きをするためのエネルギーが たくさん必要になります。 離婚後は自分の生活安定のために エネルギーが必要で、あなたは親権を取るので 子育てもあります。当然お仕事もされるのでしょう。 そこへ、支払いのない金銭を請求し 裁判所へ出かけたり、弁護士に相談したり 嫌悪感を感じる相手と交渉したり・・・・ 仕事と子育てをしながら、そこまでできますか? 回りの友人知人は、慰謝料養育費の振込みがなくなり、公正証書があるにもかかわらず、戦う体力気力がなくて、泣き寝入りしています。 結婚生活中も苦しみ裏切られてきたのに、 離婚後も裏切られ苦しむことになります。 相手が分割支払いを求めるのは あわよくば支払いを滞らせて、こっちが根負けすることだけが目的です。 借用書をこの際書き換えはできませんか? 離婚で情況が変化したので、借金の返済方法をきちんと決めるのです。 連帯保証人を立てる(相手の親、きょうだい) 分割金額の見直し(連帯保証人無しなら増額。保証人を用意できれば減額) 分割が遅延したときは残金を一括で支払う。 利息を改めて決定する。 振込口座の指定、期日の指定、振り込み手数料は相手もちという条件 細かく決めてしまうのです。 離婚するということは 互いに誠意がなくなり、信頼関係がないということです。 その相手に何の誠意を求めていますか? せめて離婚のときくらいは、誠意を見せて欲しいと思うのは人の常ですが それができるくらいなら、離婚という結果になっていなかったと思います。 慰謝料や養育費の支払いはないでしょう。あったとしても初めの2ヶ月くらいではないでしょうか? そして「ああ、やっぱりこの人と離婚して大正解だった」と離婚後にまで裏切られてつくづく思うのが よく聞くパターンです。

koro37
質問者

お礼

詳しいアドバイスありがとうございます。 >慰謝料も、借金も離婚届けを出すまでに 一括で搾り取るのが一番いいです。 もちろん、支払いが滞ることも考えて一括で頂きたいですが、「ない袖は振れない」と弁護士は言います。分割しか方法がなさそうです。「親には貸して貰えない」と言い張るし、コレといった財産もありません。 「お金を借りてでも一括で支払え!」と言えば恐喝罪になるとも聞きますし・・・。 >借用書をこの際書き換えはできませんか? 和解すれば「和解調書」??みたいな書面に残していただけると聞いていますが、そこでrurinohana様が書かれているような内容の検討が出来ますでしょうか? 次の裁判で決まらなければ「判決」まで行くようになるそうです。相手は不利になりたくないと思うので納得しないような気もしますが・・・・。 でも、rurinohana様のアドバイスを頂いて少し希望が出ました。もう少し勉強してみたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • weiemes15
  • ベストアンサー率28% (232/828)
回答No.5

#3です 相手方のある債権に比べて現金は税務署に補足されにくく、また債権だと生前贈与というわけにもいかない、という意味で申し上げました

koro37
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 やはり、借金を優先させたほうがいいような気がしますね。

  • weiemes15
  • ベストアンサー率28% (232/828)
回答No.3

どちらを優先しても同じでしょう お母さんが亡くなれば、債権はあなたが相続するんでしょう? まあ、現金化しておいて相続税逃れを考えるというのであれば、お母さんの方の返済を優先した方がいいかもしれませんが

koro37
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 「相続税逃れを考える」という意味がよくわからないのですが、よろしければもうすこし詳しく教えていただけませんか? 無知で申し訳ありません。

回答No.2

No.1です。すみません。補足します。 ちゃんと把握できていなくてすみません。 裁判までいかれてるなら弁護士さんは頼んでいないのでしょうか?弁護士さんに相談されてみては?

koro37
質問者

お礼

説明不足で申し訳ありません。 夫と浮気相手にシラを切りとおされ、調停は不成立で、訴訟に持ち込みました。 弁護士もつけています。 金額面で今まで揉めてきましたが、私の弁護士は和解調書?に母の借金のことも記入されるだろうから、母の借金についてはきちんと支払われるであろう・・・みたいな感じで言っています。しかし、「あとはもうあなた次第」というような感じのコメントで、どう選択すればよいのか悩んでいます。 法律のカテゴリの方でも相談してみたいと思います。 ありがとうございました。

回答No.1

判決?とのことですが調停不成立で裁判まで行ってるとのことでしょうか? もし、まだ協議(お互いの話し合い)の状態なら調停に持ち込まれるほうがいいと思います。 その際、弁護士さんを雇ったほうがいいと思います。 ちょっと、質問者さんの場合、話がややこしそうなので・・・。 ここではなく、「法律」のカテゴリーで相談してみては?