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音楽の違法コピーについて

どうして今はこれほどまでに音楽の違法コピーが横行しているのでしょうか? また、著作権保護を目指す(CDの売り上げを増やす)なら、CCCDなんか出すより、違法コピーツールをを断ち切るべきだと思いますが、どう思いますか?? (いくら著作権保護のためとはいえ、CD規格に反するCDなんて売れるはずがありませんし、違法コピーツールどんどん進化していきますので、これらを排除しない限り著作権保護にはつながらないと思います。)

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noname#21649
noname#21649
回答No.4

音楽CDをコピーすること自体は違法性がありません。 また.数人(1桁程度)でコピー音楽を無料で渡すことも違法ではありません。 違法なのは. 「代価を取って渡す」(営業行為) 不特定多数の人に渡す ことです。 CDのコピーを禁止することは.文化の発展を目指している著作権法上行ってはならないことです。小人数間で著作物のコピーの授受が出来ないとなると.所得分布から考えれば.大多数の日本国民の所得から見れば.半数近くの人々から著作物に接する機会を取り上げることになりますから。 この観点からみれば.CDのコピーを抑制しているCDは文化の発展の障害にしかなりません。 さて.CD売上が伸びないとの子とですが.CDを主に購入する人々.特にコンサート等で見かける人々の多くは10代の所得がないこずかいで生活している人々です。 これらの人々は.最近はこずかいのほとんどを携帯電話の電話代に使ってしまい.他のことが出来なくなっています。 当然ですが.売上が低下します。 最後に.所得がある人々について. 小泉の目指した医療精度改革および年金改革によって.勤労者世帯のこれら公共負担が2-3%増えました。現在の勤労者世帯の多くが住宅ローン等借金を抱えていることから.実質的に教養娯楽費に回せる金額が1割程度減少した(手持ちの資料が古いので正確な数値ではありません)と考えられます。CD等の娯楽用品の売上が1-2割減少してもおかしくないでしょう。 対応として.コピーを禁止することよりも. 現在の主要顧客の所得に応じた価格まで売上が落ちても耐えられる経営体質にする 主要顧客の収入を増加させる(週休4かせいの実施.最低賃金法の改正により.減光賃金を2倍程度に上昇させる.企業に定年までの雇用を義務ずける。賃金カットにより利益を確保している企業には.社会保障費を負担させる。貧困者.(所得税の最高税率を適応されていない人々)の社会保障費負担率を減光の1/2程度にする 等.音楽CDの主要顧客である下層(経済)階級への資金流入を推進させることが必要でしょう。 生活に余裕が出てきて.音楽CDを楽しむ余裕が生じるのですが.現在の経済状況では.文化を楽しむだけの経済的余裕はありませんから。

noname#29373
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >現在の経済状況では.文化を楽しむだけの経済的余裕はありませんから。 たしかにそうですよね。ある本では、CDが1枚2800円というのは高すぎると酷評していました。せめて1枚2100円ぐらいになれば…と思います。

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  • parts
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回答No.5

Q/どうして今はこれほどまでに音楽の違法コピーが横行しているのでしょうか? A/インターネットがあるが故の問題ですね。ネットワーク上に共有されると確かに音楽業界にはマイナスですからね。 Q/CCCDなんか出すより、違法コピーツールをを断ち切るべきだと思いますが、どう思いますか?? A/問題は、コピーではなくネットでの共有です。ナップスターが登場してから、インターネットから無料で楽曲をダウンロードしてCDにコピーできるなどの手法が登場し、止めるならインターネット自体を廃ししない限りどうしようもならない状態というのがありますから、理論的にこれは不可能です。 ちなみに、業者の摘発も国内ではなく海外の業者であればどうなりますか?日本の法律を適応できなかったり、相手は日本国民を相手にしたサービスとして行っていないとすれば、話にならない。 そうなると、CDに著作権保護機能を付けるしかないという流れになる。 ちなみに、違法なコピーとは、著作権保護機能のあるメディアから、その機能を回避してのコピーと、頒布目的(私的利用の範囲外)でのコピーを指します。前者はCCCDがそう。後者の頒布はこれまではそれほど多くなかったのですよ。しかし、インターネットの爆発的な普及とブロードバンド化、及びCD-Rレコーダーの普及で驚異的に頒布が広がったのです。それが問題なのです。 ついでにもう一つ。 私的利用では特に何人という定義がないから一桁の人への配布は許されると勘違いする方が多いですが、それは限りなく危ない判断です。この私的とは、あくまで頒布と第三者が見て感じない範囲内ということ、たとえば家族の中や同一世帯内でのやりとりは合法と考えるでしょう。何故なら、同じ家や家族単位で聴くわけですからね。もちろん、コピーし合っても問題ない。 問題は、知り合いでも他人に貸した場合が許されるという点。それは必ずしも許されるという保証はありません。これは、裁判に至った場合に裁判官が常識的に見て良いと思う範囲内であって、何人だから良いというわけではないのです。もし捕まることが合ったとして、自分は許されるから無実と思っても相手がダメだと思うようなことをしたらダメというのが私的利用の範囲。 特に、この私的という範囲はコピーしてあげた相手にも適用できるため、もしも相手がさらに誰かに孫コピーした事実が見つかったりしたら・・・自分は意図しなくと頒布目的になるかもしれません。 ご注意を・・・ 後もう一つ、CCCDやDVDから自分はコピーできるとは思わなかったのに試してみたらたまたまコピーできた場合は、違法コピーではありません。(ただし、明らかにコピーできますよというソフトを使ったり、この方法を使えばできますよという紹介を読んでのコピーは違法であくまでまぐれでコピーできた場合、DVDではあり得ないですが・・・CCCDではあり得る)

noname#6085
noname#6085
回答No.3

「著作権保護」…この言葉を聞いただけで虫酸が走りますね。それ程、大嫌いな言葉です。 表向きは著作権保護と謳っていますが、本来は著作者の金儲けのために存在しているようにさえ感じています。もちろん、ある程度営利目的は必要でしょうが、少し横暴しすぎの感があります。 コピーじたいは昔から存在していたわけで、レコードからテープに録音していたのが、今はCDからCD-R等へのコピーと様変わりしたに過ぎません。 私もNo.2さんに同感です。最近、CDまで買って聞きたいと思う歌(曲)はありませんね。唯一、昔からのファンである歌手のCDだけは欠かさず買っていますが…。 それから、演歌の衰退も一因でしょう。ベストテン番組なんか観てても、演歌がランクインしている事はまずありえません。時々、氷川○○しの曲が入っている時がありますが、それも短期間ですよね。今のCD購入者の多くは殆どが若い世代の人間で、いわゆる中年以降の人間は殆どそう言うショップにさえ足を運びません。(人口割合ではこの年代の人口が一番多いです。)それら一番人口の多い年齢層の人間が買わないのですから、若年層世代の人間がいくらCDを買った所で、CDの売上は伸びる事はないでしょう。 今後もこのような状態が続くと思われますし、ますますネットからダウンロードしたりと言う形でのコピーも増えて来るのは予想に難くありません。 いまだに旧態然とした封建的(保守的?)な制度にうつつを言ってるようでは問題は解決しないでしょうね。 少し質問と方向性が異なる回答となり、長くなりましたが、お許し下さい。

  • yama_x
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回答No.2

違法コピーって本当に以前に比べて横行しているんですかね? CD-Rドライブがここまで普及する前は、レンタルで借りたり、友人・知人が購入したCDからテープやMDにダビングしていたわけですよね? それがCD-Rドライブがラジカセなんかと同じぐらい気軽に使用できるようになって、メディアがCD-Rになっただけ。 生CD-Rの販売数が飛躍的に延びて、CDの売り上げが減っている、というのが違法コピーが増長している、ということの根拠らしいですけど、カセットテープやMDなどの音楽メディアの総販売量で比較しないとなんとも言えないような気がするんですが・・・ CDの販売量が減っているのは、CDを購入してまで聞きたい、という歌・歌手が減っている&社会全体の景気のせいなんではないですか? ・・・と、このままでは回答になりませんので・・・ 著作権保護(売り上げ確保)の為、というのであればまずやることは、レンタルの全面禁止ではないでしょうか? コピーはともかく、シリコンオーディオへのチェックアウトすら不可能にするCCCDは逆に購入者の権利を阻害していると思うので絶対に反対です。 SONYが取っているような、PCでの利用は認証式かつ一定回数以上のPCでのデータコピーは料金が発生する、という方法も、レンタルが法的に認められている以上、MD等へのダビングはOKでシリコンオーディオがダメ、というの納得いきません。 でも、レンタルという制度が無くなって、購入が絶対条件であれば、SONY方式は充分有効だと思います。 ただし、仮に違法コピー(購入した人からコピーしてもらった、等)であっても、その歌の普及については一役買っていると思います。歌が普及することでのCD売り上げ以外のメリット(歌い手がよりメジャーになる、次作への宣伝効果、カラオケで歌われることによる収入)などが激減することを覚悟しなければならないでしょうね。 個人的には前半で書いているように、買ってまで聞きたい歌が減っていると思うので、著作権保護を厳密にすればするほど、「誰もが知っている歌」というほど大ブレイクする歌が無くなる、と思っています。

回答No.1

音楽CDを自分で買ってコピーすること、 音楽CDをレンタルショップから借りてきてコピーすること、 は違法ではありません。ですので、コピーツールの取り締まりはできません。 元々、CDの規格は、今のような、CD-Rなどが出てくることを想定してないのでこうなっているのです。 ちなみにDVDの場合は、レンタルしたものをコピーすると違法になります。元々コピーを想定して、コピーは難しくしてあります。

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