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修繕費について
台風で我が山の木が倒れ、他家の屋根を傷つけました。 その倒木の伐採と、屋根の修繕費を請求されています。 法的に全額負担になるでしょうか。 対処方法お願いいたします。
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補修の責任はありますが、ここで問題なのが「山林の管理状態」です。 危険があることを、その家主等に以前から指摘されていた場合、危険認識があったとされ賠償責任が発生します。 枝の伐採・傾斜の土の管理・土砂崩れへの事前の対応と色々とあります。 確かに、台風は自然災害にはなります。 しかし、そこから発生した災害でも管理限度を超えた場合は「自然災害」として賠償は免除される場合も多々あります。 >その倒木の伐採と、屋根の修繕費を請求されています 倒木に関しては、相談者の「所有物」になりますから、当然後処理は義務になります。 また、屋根の破損ですが先に書いたように、危険性の認識と管理状態・予測の可能不可能がかなり影響します。 その山林の状態が、すぐ前に民家があると言う状態の様ですから、台風の様に予測できる災害の場合は権利者が賠償責任を負う場合が多々あります。 地震と異なり、倒木の原因は「風」ですから事前の準備もできると思います。
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まず天災は基本免責かと思います。次に場所にもよるのではないかと思います。最近は林業を自分はやってないのに山林を相続してしまったりなど、なかなか知識がなくなっていますが、例え個人所有でも勝手な伐採などは森林法で認めらず伐採計画と造林計画を提出せねばならなかったりと(つまり切ったら植える)これは木がその方の所有物である他に、いろいろな恩恵を国民にあたえている共通財産的な意味合いからという主旨ではなかったかと思います。むしろこれが認識されておらず管理が面倒だからと伐採放置などがおこり、土砂災害の危険性が高まるなどしているかもしれませんし、こうした自己責任から逃れた要求もでてくるのかもしれません。また別にほんとに山地となると他にも条例や法から伐採が禁じられてるなどがあるかもしれません。TVなどでよくやる境界から出た根は切っていい、枝はだめとか、そういうのはほんとに平坦で平凡な都会の住宅街の話だと思います。つまり山林などでは切るだけが管理ではないということです。その方の家のためだけに、あなたの山林全ての木を切ってしまったらどうなるか、あなたの空き地にはその隣接する山林所有者の落ち葉や枯れ枝が降り積もるから、その方も伐採を始る・・・個人的にはそこに行き着くかと思います。(専門家ではありませんので、あくまで参考意見として御願いします。) TVでの、そういう前述知識からか、今あっちこっちの里山風景がおかしくなってる傾向を感じましたのでレスを入れさせていただきました。
- oshietene28
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>山林があるのを承知で建築しているのですが それならば、逆に質問者側が、他家を傷つけないように山林の安全管理を徹底しなければなりません。
お礼
ご回答有難うございます。
補足
山林は以前よりあり、家屋の建築のほうが遅く 山林があるのを承知で建築しているのですが、 それは関係ないのでしょうか。 以上補足の件もよろしく願います。