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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:20歳前障害年金が停止する条件について。)

20歳前障害年金が停止する条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 20歳前障害年金が停止する条件や一時停止の例について教えてください。
  • 精神障害で20歳前の障害年金をもらっている方が、大学進学をきっかけに年金の一時停止となることはあるのでしょうか。
  • 主治医からの判断により、障害が寛解し自立が可能なレベルになると、障害年金は停止されることがあります。しかし、大学進学を理由に一時停止となるケースは、主治医の判断次第です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

20歳前初診による障害基礎年金は、法令では「国民年金法第30条の4による障害年金」という言い方をします。 このとき、「国民年金法第30条の4による障害年金」がどのような場合に支給停止となるのか、ということを見てゆけばOKです。 きちんと国民年金法で示されており、大きく分けて次のとおりです。 (参考URLは、国民年金法の全文です。) 国民年金法第36条の2 ◯ 労災給付や恩給を受けるとき ◯ 刑事施設、労役場などに拘禁されているとき ◯ 少年院などに収容されているとき ◯ 日本国内に住所がないとき 国民年金法第36条の3 前年の所得について、所得税法による控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて導かれた制限額を超えたときは、8月分から翌年7月分まで、障害基礎年金の全部か2分の1(所得の額に応じて)が支給停止となる。 なお、障害軽減による支給停止は、これらとは別です。 国民年金法第36条第2項によります。 (何も20歳前障害による障害基礎年金に限らない、という意味) 国民年金法第36条第2項 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。 障害の状態に該当するか否かは、何年かに1度の診断書提出年月(通常、年金証書の「次回診断書提出年月」でわかります。20歳前初診による障害基礎年金のときは、法令の定めにより、必ず7月になります。)のときに提出する「障害状況確認届」によって判断されます。 この「障害状況確認届」は、俗に「更新用診断書」とも言います。 記されるべき内容は、通常の年金用診断書と同等です(下記PDFのとおり)。 診断書様式(注:障害状況確認届では微妙に様式が異なりますが、内容的には同等です) http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006833.pdf 記載要領 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006836.pdf 記入上の注意事項 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006835.pdf これらの様式を見ていただくと、主治医(精神科医、精神保健指定医)が何を書かなければならないか、ということがわかります。 これは同時に、どのようなことをもって障害の状態が判断されるのか、ということの理解にもつながります。 つまり、見ていただければわかるのですが、ただ単に大学進学をもって直ちに支給が一時停止になる、といったようなことはまずありません。 これが「結論」です。 その他、障害認定基準も知っておいたほうが良いと思います。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6761 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006940.pdf 法令(通達も含む)にきちんと根拠が示されているものです。 そういった根拠に基づかないような回答には、まどわされないようにして下さい。 特に、精神疾患の場合、率直に申し上げて、いわゆる「同病者」からの情報にはそういった誤りが少なくありませんから、くれぐれも気をつけていただきたいと思います。  

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html
magicalnumber
質問者

お礼

これで受験勉強に集中できそうです。的確な回答を、ありがとうございました。ベストアンサーにしたいと思います。

その他の回答 (2)

回答No.3

補足です。 20歳前初診による障害基礎年金における独特の「所得制限」(国民年金法第36条の3)の概要については、下記の私の過去回答を参考にして下さい。 http://okwave.jp/qa/q5281945.html 要するに、あなたの場合には、「障害軽減」(国民年金法第36条第2項)と「所得制限」(国民年金法第36条の3)のどちらかに該当すれば、支給停止になってしまうことがあり得るわけです。 なお、所得のチェックは毎年行われます。 あなたは、毎年7月に「所得状況確認届」(ハガキ状)という現況届を市区町村国民年金担当課を通じて日本年金機構に提出する、ということを行っているはずです(20歳前初診による障害基礎年金を受ける人の義務です。)。 この届は、日本年金機構が市区町村にある税のデータ(所得税を決めるためのデータ[税務署] ⇒ 市民税を決めるためのデータとしても使われる[市区町村] ⇒ 税務署から市区町村にも回り、同じデータが双方にある ⇒ だから、市区町村[国民年金を管理している]にあるデータを用いる)を使ってもよいですよ、という承諾を兼ねています。 したがって、あなたの所得は常にチェックされています。 障害軽減による支給停止の可能性については、既に前回回答したとおりです。 このため、所得制限と合わせて、事実上2つのケースを考えていって下さい。ですが、必要以上に心配し過ぎることは一切ありません。 勉学ができようが就労ができようが、障害ゆえにそれらには制約が伴うのですから、そのことによる経済的損失が生じます。 それをカバーしてゆくのが障害基礎年金の目的の1つでもあるのですから、あなたの考えは間違ってはいません。  

参考URL:
http://okwave.jp/qa/q5281945.html
magicalnumber
質問者

お礼

分かりやすく的確で丁寧な回答をしてくださり、とても感謝します。まさに求めていたような回答でした。

noname#161804
noname#161804
回答No.1

magicalnumber さんが学校にいけるくらい回復していたら、主治医は当然書きません。 必要が無いからです。 また止まる、止まらないは主治医の出す診断書をもとに国が決めます。 この判定に不服があれば申し立てができますが、よく考えてください。 障害年金は学費ではありません。 寛解=完治ではありませんが、働ける、学校にいけるくらい回復しているのなら止まる可能性は充分あります。 でもそれを決めるのは医師だけじゃなく、国の判断ということです。

magicalnumber
質問者

補足

たしかに障害年金は学費のためだけに出ているというわけではないでしょう。しかし、障害を負うことによって大学を中退しました。そして、大学費用にあてていた奨学金の返済におわれ、学士を取得するチャンスを失いました。それを覆すだけの経済力はもちあわせていないからです。日本の格差社会を生きるためには、私にとって大卒は生きる希望でした。 障害年金は、障害によるそのような損害を埋め合わせることにこそ使われるべきです。それは社会にとっても、頑張る障がい者としてお互いリターンが大きくなるはずです。私の障害年金に対するとらえ方は、障害を負ってできた損害金を埋め合わせること。そしてその手段こそが大学進学であり、奨学金の返済と、奨学金の埋め合わせのために、障害年金は不可欠です。失礼ですが、これを否定するようなデータに基づかない個人的な好ましい好ましくないという感情論はあまりほしくありません。 曖昧な回答よりも、例えば大学進学というものが障害年金の停止する条件とする、「データの有無」をおしえてください。

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