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別のバイトをしたいのに今のバイト先が辞めさせてくれない場合
私の知人の話です。 いろいろありまして今のバイト先を辞めようと決心し、他のバイトを探し、次のバイト先が決まりました。 それはいいのですが、今のバイト先が辞めさせてくれないのだそうです。 今のバイト先には3月いっぱいで辞める、という意思表示は前からしていたようです。 そして新しく決まったバイト先から、3月から来て欲しいと言われたらしく、 本人としては、3月の一ヶ月間は両方で働くと言ったらしいのですが、今のバイト先の責任者がダメだと言うらしいのです。 このような場合、法律的にどちらに非があって、どうすればよいのでしょう? お教え下さい。m(_ _)m
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民法の第627条では、辞めたい日の二週間前までに申し出れば辞めることが出来る、と定められています。 >今のバイト先の責任者がダメだと言うらしいのです。 そんな強制力は今のバイト先にはありません。友人の権利を侵害する行為ですので、その責任者のほうが違法です。 辞意を示した証拠を残したければ、内容証明+配達証明郵便を利用するのがよいかと思います。相手に配達された日から二週間経過すれば、退職することが出来ます。 ただし民法第627条第2項および第3項に該当する労働契約の場合には、上記の限りではありません。 今のバイト先がごちゃごちゃウザイようでしたら、電話帳で労働局の連絡先を調べて、相談窓口にチクってください。
その他の回答 (2)
紙の上、つまり、雇用の契約書はどうなっているのでしょうか? 雇用側が3月一杯で、○○の勤務は終わる、と記載していますか? それとも、言葉は悪いですが、口だけの約束なのでしょうか? 意思表示をしていて、雇用側にあらかじめ受け入れてもらっていたのであれば、書面に起こしてみるのも一つの方法だと思いますよ。 「どちらの非」という問題ではないような気がしますが。
お礼
本人に聞いたところ、口頭だそうです。 時期は1月中旬ということです。 こういうことがあると、アルバイトであってもちゃんとした雇用契約って必要なんだ、と思います。 回答、ありがとうございました。
- MetalRack
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ダメといっても、休んでしまえばよいのでは。 無断欠勤続けば、やめさせてくれるでしょう。
お礼
そうですね。確かにそういう手もありますね。 でも、きちんとしたいらしいです。(^^;) 回答、ありがとうございました。
お礼
よくわかりました。 大変詳しい説明、ありがとうございました。 やはり、雇い主の対応がおかしかったわけですね。 私もそうは思っていたのですが、法律って感情と一致しないことも多いので質問しました。 早速伝えたいと思います。