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請求書、領収書等の捺印省略について
市役所で住民票謄本、抄本の請求をしましたら、請求書に署名捺印して提出するようするよう求められたのですが、書類等の捺印省略について、自筆の署名(サイン)があれば押印の必要はないと、何年か前の総務省(?)通達が出ていたと思うのですが、記憶が定かでありません。どなたか詳しく御存じの方がいらっしゃいましたらご教示願えませんでしょうか。
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- yana1945
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回答No.1
渋谷区のホームページです。 住民票の写しなどの請求 請求の際には、本人の確認をさせていただいています。 また、請求などを本人以外が行う場合は、本人(請求者)の 確認と、請求理由を明らかにするとともに、理由を確認できる 書類の提示が必要となります。 詳しくは、窓口での本人確認のページ をご覧ください。 請求に必要なもの 本人または同一世帯の人が請求する場合 •住民票関係請求書 (注) 請求者の署名が必要です。(ハンコは不要です) •請求者の本人確認のための身分証明書(運転免許証 ・保険証・在留カード・特別永住者証明書など) •同じ建物にお住まいでも、親世帯・子世帯というように 世帯を別にしている場合は、委任状 が必要です。 •事務手数料 平成22年4月1日より、本人確認の厳格化で廃止した自治体も 有りますが、併用も認められています。 参考URL:新旧事務比較表(右側が新)P.8(8/44)の 真ん中より下、窓口での本人請求 の項を参照下さい。 URL:http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/pdf/jyuminhyo_utusi_12.pdf (1) 丸1 ア (ア) Aに記載が有ります。 請求者の氏名および住所 の下2行です。
お礼
早々のご返事ありがとうございます。私の質問が要を得てなかったのかもしれません、根拠となる法務省か総務省の通達なるものが、どのようなものであったのか確認してみたかったのですが… お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。今後ともよろしくお願いいたします。