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賃貸借契約書の水道代について
- 現在、賃借している建物の水道代について疑問があります。建物の大家は不動産屋であり、ガスと水道のメーターが1つしかないため、水道代は一部を負担することになりました。しかし、最近知ったところによると、水道の契約者は2階の住人であることが判明しました。このまま水道代を支払い続けても良いのか、ご意見を聞かせてください。
- 賃貸借契約書の水道代について質問です。現在、借りている建物の大家は不動産屋であり、ガスと水道のメーターが1つしかないため、水道代は一部を負担することになりました。しかし、水道の契約者は2階の住人であり、契約は来年の5月まで続いています。今後も1500円の水道代だけを負担すべきか、皆様のご意見をお聞かせください。
- 賃貸借契約書での水道代の問題について相談です。借りている建物の大家は不動産屋であり、ガスと水道のメーターが1つしかありません。そのため、契約時に水道代を一部負担することになりました。ところが最近、水道の契約者は2階の住人であることがわかりました。今後も1500円の水道代を支払い続けるべきか悩んでおり、皆様のご意見をお聞かせください。
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質問者が選んだベストアンサー
不動産賃貸業を営んでおります。 例えば更新料ですけど、私自身は1度ももらったことはないのですが、「大人が中身を知って、払うと合意したのなら払え」と考える人間です。 なんで、合意しておきながら、なぜ、いざとなると「払わなくていいんですよね?」などと質問したりできるのか、理解できない人間です。 払いたくなければ、あるいは払わなくていいと思っているなら、なぜそう言わない。1度口に出して約束しておきながら「大人としてのプライドはないのか」と思いますねぇ。 で、本題にもどりますが、期限・条件等を書かず「水道料として毎月1500円ずつ支払う」と合意(契約)した以上は、これからも1500円ずつ払えば十分です。 2階の賃借人が名義人になって払っていたなど、質問者さんの賃貸借契約とは関係ない事由です。 2階の住人が去って、当時とは事情が変わったのは事実ですが、それは当然想定内のことなのに、「2階住人が退去するまで」などの限定をしないで契約したのは、大家側のミスなのは明らかです。 したがって、そのミスによる損は大家がかぶるべきものです。 上記、更新料の時にも書きますが、プロミス イズ プロミス。契約とは、片方の意志で勝手には変えられないものですので、大家にそう言えばいいと思います。 もちろん、質問者さんが寛容の精神を発揮してこれを受け入れるのは自由であり、受け入れておくと、後日別件で「契約ではそうなっているけどもさぁ」と、契約無視のことを頼みやすくなるのは事実です。 なんでもそうですが作用・反作用は逆向きに働きます。一つ動けば反発が出ます。 契約は契約だ、と突っぱねると、後日、質問者さんが同じ理屈で突っぱねられることになるのは避けられませんが、とりあえず、今回の水道料については、1500円ずつ支払えば契約上の義務を果たしていることにはなります。
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- god-only-knows
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不動産会社の者です。 ご参考下さい。 No.2さんの回答の通りだと私も思います。 そもそも2階の人が契約者の場合、2階が退去すればどうなるかなんて「初めから分かっている事」です。 不動産会社なのか大家様なのか分かりませんが、そんな事も分からずに貸し出すなんて・・・ 以前、私の担当ではありませんでしたが、アパートの全ての部屋のTVが写らなくなった事が有ります。 担当が対処に困り相談してきたので現地に見に行きました。 理由は201号室が退去し、電気の契約が切れた為。そこにはTV用のブースターが・・・ 貸主に連絡し、共用部分の電気からの配線に切り替えました。 まあ、水道代(下水道代)が1500円と言うのは格安ですが、契約は契約として尊重すべき。 でも無契約で水道を止められるのは必至でしょう。 不動産屋さんか大家さんともめても仕方が無いので、落とし所としては 自分で水道料を払う代わりに1500円の水道代は「なし」と賃料を少し値引きする交渉が良いかも・・・ (文書で残して下さい。減額理由を記載したもので) あとは、強く言うより、今後の交渉条件の有利獲得も良いと思いますね。 必ずしも権利を主張する事だけが良いとは思いません。 No.2さんの言われる通りです。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 今日、水道が止められたので、早速、不動産屋へ行って話をしてきた ところ、大家を水道の契約者にして、こちらは従来通り、水道代として 毎月1500円を払うということで落ち着きそうです。 当初は、こちらに水道局と契約をしろみたいな事を言われましたが。 1500円の水道代は「なし」と賃料を少し値引きする交渉という手も あったんですね。今度の参考にさせていただきます。 確かに権利を主張する事だけが良い事ではないとは当方も思います。 幸い、今回はもめるまでには至りませんでしたが、こういうちょっと 特殊な場合がある契約は気を付けようと思います。
- black2005
- ベストアンサー率32% (1968/6046)
契約書が絶対です。 その内容を盾に、1,500円の支払い以外は拒否できると思います。 しかし・・・ それ以前に、現契約者である2階の住人が転居したら、次の入居者(=次の契約者)が現れるまで水道を止められるのでは? 水道局にしてみれば、質問者さんと不動産屋との契約など無関係です。 そうなると困るでしょうから、必然的に質問者さんが水道の契約をせざるを得なくなる? その辺りを現実問題として不動産屋と話し合うべきだと思います。 水も出ないのに、水道代として1,500円だけを払い続けることになりませんか?
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 仰るとおり水道局は無関係だったので、今日、水道を止められました。 早速、不動産屋へ行って話をしてきたところ、大家を水道の契約者に して、こちらは従来通り、水道代として毎月1500円を払うということで 落ち着きそうです。 当初は、こちらに水道局と契約をしろみたいな事を言われましたが。
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
水道局からすれば貴方と大家の話で有って、使用者は貴方だから、貴方に請求すると言う事になります、大家が支払う約束だからと言っても無駄でしょう、支払わないなら止めますと言われるだけです。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 当方としては、契約する事によって、水道代が上がるのが嫌なのは嫌 なのですが、それ以上に2階に人が入った時に、また水道の事でどう こうなるのが嫌だったので、こちらは従来通り、月々1500円の水道代 を払えば済むようにしたかった次第です。 そして、今日、水道が止められたので、早速、不動産屋へ行って話を してきたところ、大家を水道の契約者にして、こちらは従来通り、水道 代として毎月1500円を払うということで、落ち着きそうです。 当初は、こちらに水道局と契約をしろみたいな事を言われましたが。