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居住用建物賃貸借契約書の更新について
- 居住用建物賃貸借契約書の21年目の更新について疑問があります。建物の更新事務手数料や保険についての疑問や、契約書のサインや追加修繕に関する不明点があります。
- 他の住人から更新手数料の有無について聞かされたため、手数料の支払いを拒否することは可能か疑問です。また、契約書のサインや期日の過ぎた場合の解約についても知りたいです。
- 入居時期によって契約内容が異なる可能性があるため、同じ時期に入居した住人との契約の違いや、更新書類の返送の必要性についても知りたいです。また、施設の修繕や家賃の交渉についてもアドバイスが欲しいです。
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元業者営業です >そこで私も手数料の支払い拒否できますか? 現契約に更新料支払いの記述があるのなら拒否できません。「契約不履行」です。 >又契約書にサインせず期日が過ぎた場合解約になり出て行かねばならないのでしょうか >更新書類返送しなくても問題なく住んでいられますか 民法上、正式に成立した契約内容を片方から一方的に変えることはできません。 なので「更新料」については双方の話し合いで合意に至った場合のみ「無し」になります。 もしも合意に至らなければ「じゃあ出て行って下さい」という事になるかもしれません。 そのあたりは微妙な駆け引きになりますので慎重に。 なお「追い出されるか」ですが、いきなり「今日の明日」という事はありません。 たとえ契約不履行が成立しても、賃借人を追い出すには裁判所の決定が必要です。 そして、裁判所の決定には「相応の期間(数か月)とお金(数万~)」がかかります。 この費用は当面大家さん負担ですが、後日大家さんから賃借人へ請求が廻って来ます。 >契約書すら交わさず住んでいられる? 契約書の作成は義務ではありません。 民法上は「口約束」でも成立します。 ただし、後に「言った言わない」になるのを防ぐために契約書を作成するのです。 >不動産やさんになんと伝えれば良いのでしょうか 契約内容に関わることですので正直に粛々と伝えればいいでしょう。 変に策を弄しても「素人」じゃ墓穴を掘ることになりかねません。 >自然に劣化したタタミふす間などは交換してもらえるのでしょうか 当然代えてもらうべきものです。 とにかく、一方的に「払わない」なんて法治国家に住む大人のとる行動ではありません。 お知り合いは鬼の首を取ったかのように「更新料なんて払わなかったぞ」なんて言っているようですが、こんなの大家さんが「その気になれば」何の保証もなく出て行く事になるかもしれないんですよ。 つまり、単なる「綱渡り中」というだけです。 なぜ、このような「綱渡り」が続いているかはわかりません。 大家さんが「交渉・請求」を面倒くさがっているのか、忘れているのか、黙認しているのか・・・ 何れにせよ「いつどうなるか分からない不安定な状態」という事に変わりありません。 よくこのサイトにも「更新料なんて不当だ!払う必要なんてない!」なんて、何の責任も無い外野の書き込みがありますが、更新料については判例でも「不当」「正当」と双方の結果が出ていますので、一概に「払う必要無し」なんて言えません。 そんな外野の「ガヤ」はこの際無視して、「常識人」として当然のプロセスを踏んで交渉すべき。 それがどうしても纏まらない場合は、法的手段に訴えるという方法もあります。 ただし「勝てるか勝てないか」の精査は行動を起こす前にしっかりとしてください。
お礼
回答ありがとうございます。 お知り合いは鬼の首を取ったかのように その様な悪い人では有りません。私が持ち出したので私がわるいのです。 しかし難しいですね 法治国家ならキチント法律に無い事慣例とか止めて欲しいですよね 最近時と場合とか昔からとか契約も受け取り方とか訳分かりません この国には法はないほうがいいのかも