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契約の一方的な解除について
法律関係に詳しい方、アドバイスをいただけると幸いです。 契約の一方的な解除を受けた場合の対処について教えて下さい。 とあるカルチャースクールのレッスンの10回で1セット、6万円弱でちょっとした 教材おまけが付くものを受講しておりました。 しかし、広告の内容との相違を感じたこと、「誰でも直ぐに出来ますよ!」 「どんな方にもできます。受講した方もその場で出来ました」と明記してあったにも 関わらず、きちんとした効果が出ていないので、問い合わせメールアドレスに質問を 送りました。 (解約の意思はなく、質問程度です。決して無礼な内容も記載はしておりません) すると、その会社の問い合わせ先アドレスで先生から直接回答があったのですが、 何だか感情的な文章でした。 「貴方は、明日から練習を始めれば良いと言ったのに、わざわざ今日から始めた のですか?また、練習の方法も、私がいったものと異なります。言われた事を 守らず貴方には何と教えて良いのか分かりません。貴方は焦り過ぎ急ぎ過ぎなんです」 といった回答でした。 まず、明日からやればよいと言われたのは、疲れるから明日でも良いですよ、程度の 言い回しだった為、その日の内から練習を始めました。 この練習を段階を踏んでやらなければいけないとは一言も聞いておらず、先生から 言われた練習もきちんと行いつつの、別の練習でした。 まぁ例えるなら、ピアノの練習をしていて、今日は疲れるから明日でも良いわよ、と 言われたものの対して疲れていないので練習を続け、ピアノで「猫ふんじゃった」が 弾けるようになったので、試しに「キラキラ星」も弾いてみるか程度のものです。 皆の足並みをそろえて練習する時に勝手な事をするならまだしも、自主練習で何故 そんなに目くじらを立てるのか分かりません。 そのメールアドレスに返信し、 「何故突然感情的な対応をするのか?授業のときにはそんな話をしていない。 御社が提供するサービスに対して、その役務が全く果たされていない効果が 出ていないので、質問をしたかっただけである。 あの広告内容では、見た人は皆そう言う者だと錯覚する、消費者としてその サービスに全くの価値が見出せなかったから、質問をしている。」 というような事を理路整然とお話しました。(自分なりに、きっちりと筋を通して 話したつもりです) すると、暫くしたのち、同じアドレスで運営者と名乗る人からメールがきました。 そこには、挨拶も冒頭文も無く、未受講分レッスン費を返却するとありました。 その後に、メールのやり取りを見てこうした方が良いと言う判断にいたりました、 と一方的に契約を途中解除する通知がきました。 また、今回のレッスンは特別値引きであることもワザワザ書いてありました。 何を言っているんだと思いました。 10回で1レッスン、最後の方に受けたい授業があるのに、残金を返されても困ります。 それなら、全金返済してほしい。 納得できない私は、 「契約は1セットであるものを契約し、その形態に納得して申し込んでいるのに、 途中解除とはこちらに不利益が大きい。料金を支払ってるのだから誠意を持って 最後まで対応するか、そちらからの一方的申し込みなら全金返してほしい」と 伝えました。 すると今度は、 「当社では、申込者をお客様ではなく生徒扱いしている。生徒は弟子、先生は師匠。 生徒が、生徒らしき対応ができるのであれば、続行は可能である。 講師の対応には、何ら問題が無かった。返金は貴重な仕事の時間を割いて行った のだから、できない。残金については、登校が許可した場合は可能。 続行、返金はお任せします」 との返答がありました。そんな事、広告には一言も書いていませんし、いつから師弟関係に なったのやら・・・。それは良いとしても、あちらから一方的解除を申し込んだにも関わらず、 許可したら返金可能とは、一体何さまなのでしょう。 どうでしょう。私としては授業続行したいところだったのですが、ようはこちらに頭を下げ、 続行をお願いしなさいということです。それも、悔しいです。 ただし、これはどう考えても契約不履行だと思っています。こちらの問い合わせは、決して 誹謗中傷では無く、消費者として常識の範囲で問い合わせをしただけです。 また、契約解除の話をしてきたのは、あちらです。 また、先生に生徒らしからぬ態度をと運営者が言っておりましたが、その法人の 問い合わせアドレスにメールをしたのですから、初めから運営側が仲介すべきだろうと 思います。「これからは、私と直接連絡を取ってください」と言っていましたが、初めから そうすれば良いのに。 メールで申し込みしましたので、契約書はありません。 キャンペーン広告のページを消されても嫌なので、画面コピーを取りました。 そこには、注意喚起事項への誘導等は一切なく、誇張広告をしていることも今なら 分かります。 このまま授業を受けたいのですが、向こうの態度があれでは、授業を受ける気 にもなりません。それ以前に、こちらに不利益な条件を付きつけ、卑怯です。 何か、言うべきこと、取れる措置等あれば教えて下さい。
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- tk-kubota
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norigerさんは、社会構造の知識に乏しいです。 おそらく、私から言えば、子か孫の年代でしよう。 まず、「例えば英会話スクールに通っている生徒だって、消費者になるんですって。」と言っておられますが、消費者安全法では2条で、消費者契約法でも2条で、消費者の定義があります。「個人は消費者である。」とあり、今回の場合norigerさんは同法で言う消費者であることには間違いありません。 私の言う「消費者ではない。」と言う意味は「消費者としての権利行使ではなかった。又は、消費者としての権利行使はできない。」と言っているのです。 もともと、norigerさんは、当初考えていたスクールではなかったのでしよう。それで、様々な不満があったので「質問した。」のでしよう。 しかし、社会(この場合は「スクール」ですが)は、「質問」と取れないから「貴方は、明日から練習を始めれば良いと言ったのに、わざわざ今日から始めたのですか?また、練習の方法も、私がいったものと異なります。言われた事を守らず貴方には何と教えて良いのか分かりません。貴方は焦り過ぎ急ぎ過ぎなんです」 と言う回答がきたのでしよう。 これから推測しますと、単なる「質問」ではなく、内容が「消費者としての権利行使」です。 「質問」ならば「・・・練習の方法も、私がいったものと異なります。」との返事はないはずです。 この点、胸に手を当て思い浮かべて下さい。 「消費者としての権利行使」とするならば「・・・の理由によって、年月日の意志表示は取り消します。」又は「・・・によって本契約は無効です。従って、不当利得として〇〇万円請求する。」と請求すればいいだけのことです。 「向こうの態度があれでは、授業を受ける気にもなりません。」などと言っていることから、間違った消費者意識の文言です。 更に「解除するにしても、こっちの不利益が大きいですし。私は、効果さえ出れば、最後まで受けます。」といっていることも、間違った消費者意識からきています。 何処に問題があって、何故このような結果になったか、よくお考え下さい。
- tk-kubota
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拝読しましたが、タイトルで言うように、スクール側は一方的に契約解除していないです。 双方がこのような状態だからと言って契約解除はできないです。(法定解除権は双方にないと言うことです。=民法540条以下参照) スクール側が言うように「生徒が、生徒らしき対応ができるのであれば、続行は可能である。」と言っていることは「契約解除したいならば同意しますよ」と言う内容です。 だから「このまま授業を受けたいのですが、向こうの態度があれでは、授業を受ける気にもなりません。」と言うことであれば、授業を放棄して契約解除の意志表示すればいいです。 そうすれば、相手も同意するでしよう。(この場合は代金の返還請求はできないです。) なお、norigerさんは、この案件について自ら「消費者」と言っておられます。 これは間違いです。 カルチャースクールと言うのは、教師が生徒に知識や技能を教えるところです。 だから、ここでは、客のように「消費者」と言う立場ではないです。 (社会では、法律や契約・約束等々重要なことですが、それぞれ「立場」と言うのがあって、それを自覚したうえで進めることが重要な要素となっています。) ここが、今回の決定的な争いの原因です。 これを十分理解すれば、継続して、満足のゆく技能が身につくと思います。 くれぐれも「猫ふんじゃった」がマスターしているからと早まらないことです。
補足
貴方は法律にお詳しい方ですか? ありがとうございます。 師弟関係があろうが無かろうが、例えば英会話スクールに 通っている生徒だって、消費者になるんですって。 なお、彼方が一方的に弟子からぬ態度と言っていますが、 私はその会社に対して問い合わせをしただけであり、 弟子からぬ態度と言われて困っているんです。 立場を自覚しなさいって貴方も仰いますが、私は会社の お問い合わせフォームに質問を入れただけです。 じゃあ、金だけ払って一切問い合わせをするなという 事なんでしょうか。 黙って泣き寝入りですか? 先生が回答すべきなのか、運営局が回答すべきなのか こっちは知るわけ無いじゃないですか。 あちらの広告内容とあまりに相違があるから、至極丁寧に かつ理論的な質問をしただけです。 それを、先生が読んだから、解除って…。 じゃあ、お問い合わせフォームは何処にって話です。 個人差もない、直ぐに誰でもと言ったのは、彼方なんです。 問い合わせの回答がないまま、一方的な解除の通知を受け ました。 しかし、それは変なので、ちゃんと問い合わせに回答した上で、 解約するか、効果を出せるなら最後まで受けさせるかにして 欲しいです。 解除するにしても、こっちの不利益が大きいですし。 私は、効果さえ出れば、最後まで受けます。 もともと、先生を先生と思わぬ態度など、取っていません。 ちなみに、そもそも個人差無し、誰にでも直ぐに、その場と 話していたのは向こうです。 ネットで調べたら、悪評が結構あったので、少し危ないかも しれません。
- yamato1208
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しかし、広告の内容との相違を感じたこと、「誰でも直ぐに出来ますよ!」 「どんな方にもできます。受講した方もその場で出来ました」と明記してあったにも 関わらず、きちんとした効果が出ていないので、問い合わせメールアドレスに質問を 送りました。 相談者さんは、個人差ということばを認識していますか? 器用な人は、その場でできたかもしれませんし、不器用なひとは何回か繰り返してできたかもしれません。 最初の講師の文言でもあるように、相談者がその受講に適した才能があるかも加味されますから、たった1回での受講で「できないのはおかしい」という判断が如何なものかと感じます。 教えてもらうのですから、相手は先生であり相談者は生徒と言うのは極々一般的な関係ですから、師弟関係というのも異常でもありませんし、普通のことです。 >練習の方法も、私がいったものと異なります。 手段・方法を指導されたのではありませんか? その方法が異なり、出来ないと言う理由では正当な問題提起ではありませんから、逆に相談者が難癖をつけているという形態になります。 仮に、言われた方法を実践してできない場合に、相談してみて自分なりの方法で実行するのであれば、おかしくはないでしょう。 学校の教師と生徒・仕事の伝授・カルチャースクールの講師と生徒 これらは、全て師弟関係に間違いはありません。 相談者が、入学(受講)を希望して受講をした時点で師弟関係となります。
補足
難しい話になりますが、個人差は全く関係なく、直ぐにと説明したのは 彼方です。 また、誰が聞いても、こちらは正当な練習をした上で、 +αのことをしています。 また、英会話スクールでも、生徒は消費者の立場の筈ですが、 違うのでしょうか?
補足
憶測でもの言うのは止めてください。 貴方の回答は、全て憶測論です。 練習については、全く問題がないはずですが、 向こうに明確な答えが無いからこそ、 論点を外した話をしてくるのです。 私も、これはオカシイと思ったから質問をしたのです。 胸に手を当てるも何も無い! あなたは、随分生意気な口を利いていますが、お幾つで しょうか。 先にインターネットで調べるべきでしたが、被害者が 沢山居るのだそうです。練習をしたところで、出来るはずも 無いと。 私と同じように質問した方が、結局まともな答えを貰えないまま、 弁護士でも立てて見ろ、と言われ泣き寝入りするそうです。 結局、まともに話が出来る相手では無いので、泣き寝入りします。