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契約の解除(専門学校)

契約の解除についてご質問があります。 私は専門学校の契約を先月済ませてしまったのですが、 一身上の事情から学校に通えなくなってしまいました。 状況といたしましては、 ・先月(8月25日ぐらい)入学金(50000)、授業料(49000)を支払った。 ・準備講座は2回ほど受講したが、本科コースはまだ受講していない。 ・2週間以上たってしまったのでクーリングオフができない。 という状況です。 こういった場合、契約を解除、もしくは取り消し、 料金の返還、もしくは授業料のみの返還をする方法はないのでしょうか? どうかよろしくお願いいたします。

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  • 17891917
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回答No.2

 民法の原則からすれば,ANo.1の方のおっしゃるとおりです。  ただし,消費者契約法9条1号が損害賠償額の予定条項の制限を規定しています。  この条文に関連して下記の判例があります。 [事案]  Y大学に合格し,納付金を納入して入学手続きを行ったXが,その後Y大学への入学を辞退したことから,Yに納付金の返還を求めたが,Yは募集要領に「入学金や授業料等の入学時納付金はいかなる理由があっても返還しない」旨記載していたことを根拠に返還を拒んだ。  そこで,Xは,Yの取扱いは消費者契約法9条1号に違反する範囲で無効と主張し,不当利得返還請求(民法703条)に基づき納付金の一部相当額の支払いを求めた。 [結論]  納付金の納入により成立した不返還合意は消費者契約法9条1号の損害賠償額予定条項に相当し,予定額となる納付金から入学金を除いた部分の金額が同号の平均的損害額を超えることから,不返還合意のうちこの部分を無効として,授業料等の返還請求を認容。 :最高裁平成18年11月27日判決 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=33842&hanreiKbn=01  質問者様が専門学校から授業料の返還を拒絶された場合には,上記判例同様,消費者契約法9条1号が問題となる可能性があります。  市町村の消費生活センターか国民生活センターに相談されることをお勧めします。 http://www.kokusen.go.jp/ 【消費者契約法】 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。  一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html

tospos555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、こういった事案もあるんですね。 消費生活センターか国民生活センターに相談してみることにします。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
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回答No.1

民法では、一旦、契約すれば原則的に解約はできないことになっています。 解約できる場合は、契約時に、解除要件を定められていている場合と法定解除権と云って、例えば、授業料を納めたのに授業が行われない、等に限られています。 今回は「一身上の事情」と云うことですが、それは理由にならないです。 従って、解除はできないです。取消も同じです。

tospos555
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 民法的には無理なんですね、わかりました。

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